○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年7月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号)第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間及び嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)第11条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。