○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年3月10日

条例第3号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年条例第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1に定めるとおりとする。

第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。

第4条 日額で定める報酬は、その月分を翌月15日までに支給する。

2 月額で定める報酬は、その月分を嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の給料の支給日に支給する。

3 年額で定める報酬は、その報酬の2分の1に相当する額を9月及び翌年3月の末日までに支給する。

4 第2項に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

5 第3項に規定する報酬については、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。

6 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り又は月割りの計算の方法について、別に定めることができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が、町内において公務に従事し若しくは会議に出席したときは別表第1に定める日額費用弁償を、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として別表第2に定める旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、嵐山町職員等の旅費に関する条例(昭和63年条例第8号)を準用する。ただし、第16条の規定は、適用しない。

3 特別職の職員が勤務のため当該職員があらかじめ届け出た住所から勤務地を往復したときは、費用弁償として通勤手当相当分を一般職員に支給する通勤手当の例により支給する。この場合において、1月の勤務日数が22日に満たないときは、給与条例第10条第2項に定める額を21で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に勤務日数を乗じて得た額とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1中項の24から46までの改正規定は、公布の日から起算して6月を越えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年6月10日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表中「1 教育委員会」の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表中「1 教育委員会」の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

職名

区分

報酬額

日額費用弁償

1

教育委員会

委員

年額

181,000円

1,000円

2

選挙管理委員会

委員長

130,000円

1,000円

委員

104,000円

3

監査委員

知経委員

271,000円

1,000円

議会選委員

195,000円

4

農業委員会

会長

年額

228,000円

1,000円

副会長

187,000円

委員

181,000円

5

農地利用最適化推進委員

181,000円

1,000円

6

固定資産評価審査委員会委員

出席日額

6,000円

1,000円

7

功績表彰審査委員会委員

5,000円

1,000円

8

議会議員政治倫理審査会

委員長

11,000円

1,000円

委員

9,500円

9

情報公開審査会

会長

11,000円

1,000円

委員

9,500円

10

行政不服審査会

会長

11,000円

1,000円

委員

9,500円

11

防災会議委員

5,000円

1,000円

12

国民保護協議会委員

5,000円

1,000円

13

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に基づく額の範囲内で予算で定める額

1,000円

投票管理者

開票管理者

投票立会人

開票立会人

選挙立会人

14

総合振興計画審議会委員

5,000円

1,000円

15

消防審議会委員

5,000円

1,000円

16

公務災害補償等認定委員会委員

5,000円

1,000円

17

公務災害補償等審査会委員

5,000円

1,000円

18

特別職報酬等審議会委員

5,000円

1,000円

19

奨学資金貸付委員会委員

出席日額

5,000円

1,000円

20

博物誌編さん委員会委員

5,000円

1,000円

21

いじめ問題対策連絡協議会委員

出席日額

5,000円

1,000円

22

いじめ問題調査審議会委員

会長

11,000円

1,000円

委員

9,500円

23

いじめ問題再調査委員会委員

会長

11,000円

1,000円

委員

9,500円

24

社会教育委員

日額

5,000円

1,000円

25

スポーツ推進委員

出席日額

5,000円

1,000円

26

青少年問題協議会委員

5,000円

1,000円

27

図書館協議会委員

出席日額

5,000円

1,000円

28

文化財保護審議会委員

5,000円

1,000円

29

文化財専門調査委員

5,000円

1,000円

30

民生委員推薦会委員

5,000円

1,000円

31

児童福祉審議会委員

5,000円

1,000円

32

子ども・子育て会議委員

5,000円

1,000円

33

人権施策推進審議会委員

5,000円

1,000円

34

男女共同参画審議会委員

出席日額

5,000円

1,000円

35

国民健康保険運営協議会委員

5,000円

1,000円

36

介護保険運営協議会委

5,000円

1,000円

37

廃棄物減量等推進審議会委員

5,000円

1,000円

38

環境審議会委員

5,000円

1,000円

39

ストップ温暖化推進委員会委員

5,000円

1,000円

40

総合農政推進審議会委員

5,000円

1,000円

41

空家等対策協議会委員

5,000円

1,000円

42

都市計画審議会委員

5,000円

1,000円

43

その他非常勤の特別職職員

予算の範囲以内で町長が定める。

別表第2

内国旅行の旅費

区分

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

金額

1,000円

13,100円

2,600円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年3月10日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年3月10日 条例第3号
平成21年3月6日 条例第3号
平成23年3月31日 条例第7号
平成23年6月10日 条例第14号
平成23年12月6日 条例第18号
平成24年3月8日 条例第6号
平成25年12月11日 条例第30号
平成26年3月12日 条例第3号
平成27年3月13日 条例第6号
平成27年6月12日 条例第19号
平成27年12月14日 条例第30号
平成28年3月15日 条例第11号
平成28年9月28日 条例第20号
平成30年3月20日 条例第7号
平成30年9月28日 条例第19号
平成31年3月14日 条例第4号
令和2年3月18日 条例第1号
令和3年6月18日 条例第15号
令和4年3月4日 条例第5号
令和5年2月24日 条例第5号