○嵐山町特別職報酬等審議会条例

昭和42年12月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、嵐山町特別職報酬等審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、嵐山町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 町長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第4条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、嵐山町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があったとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の嵐山町特別職報酬等審議会条例、嵐山町特別職の給与等に関する条例、嵐山町議会委員会条例及び嵐山町教育委員会委員の定数に関する条例の規定は適用せず、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

嵐山町特別職報酬等審議会条例

昭和42年12月23日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年12月23日 条例第16号
昭和46年3月19日 条例第10号
平成19年3月5日 条例第2号
平成20年9月30日 条例第25号
平成27年3月13日 条例第4号