○時間外勤務手当の支給割合に関する規則
平成6年3月30日
規則第12号
嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「条例」という。)第10条の3の町規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第10条の3第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第10条の3第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第28号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。