○時間外勤務手当の支給割合に関する規則

平成6年3月30日

規則第12号

嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「条例」という。)第10条の3の町規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条の3第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条の3第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

時間外勤務手当の支給割合に関する規則

平成6年3月30日 規則第12号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年3月30日 規則第12号
平成13年3月7日 規則第28号