○最高号給を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成19年1月25日
規則第5号
(号給等の切替え)
嵐山町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第1号)附則第3項に規定する職員のうち、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が、別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する切替表に定める号給とする。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から適用する。
2 最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成2年規則第4号)は、廃止する。
別表
嵐山町一般職員の給与に関する条例の適用を受ける最高号給等の切替表
旧給料月額 | 経過期間 職務の級 | 12月以上15月未満 | 15月以上18月未満 | 18月以上21月未満 | 21月以上24月未満 | 24月以上 |
453,200円 | 5級 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |