○再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則
平成13年3月7日
規則第26号
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「給与条例」という。)第4条の2
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項、第4項、第7項又は第12条
(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項、第4項又は第7項 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)第4条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。