○嵐山町一般職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年2月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務特殊勤務手当

(2) 伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 行旅死亡人処置者手当

(税務特殊勤務手当)

第3条 税務特殊勤務手当は、町税並びに国民健康保険税の滞納処分のため出張を命ぜられた職員が、その業務に従事したとき支給する。

2 前項の手当の額は、別表第1に定めるところによりこれを支給する。

(伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、伝染病が発生し、又発生するおそれがある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑のある患者の救護若しくは伝染病菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理並びに防疫作業に従事したとき又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当は、作業1件につき別表第2に定めるところによりこれを支給する。

(行旅死亡人処置手当)

第5条 行旅死亡人処置手当は、行旅死亡人の処置作業に従事したものに対して支給する。

2 前項の手当は、作業1件につき別表第3に定めるところによりこれを支給する。

(特殊勤務手当の支給時期)

第6条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(町長への委任)

第7条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行と同じに、菅谷村一般職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年条例第14号)は、廃止する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月4日から適用する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

税務特殊勤務手当

勤務区分

支給額

1件1回

差押えを執行した場合

1,500円

差押え物件接収の場合

1,500円

備考 1件とは、1世帯(同一世帯に数人の納税義務者がある場合においても1世帯とみなす。)とする。

別表第2

伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

勤務区分

支給額

法定伝染病

(右欄を除く。)

法定伝染病

(ペスト、コレラ、痘そう、発疹、チフス、日本脳炎)

昼間

500円

1,000円

夜間

(午後8時以降)

800円

1,500円

備考 家畜防疫については、法定伝染病(右欄を除く。)の欄を適用する。

別表第3

行旅死亡人処置者手当

勤務区分

支給額

昼間

3,000円

夜間(午後8時以降)

5,000円

嵐山町一般職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年2月22日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年2月22日 条例第3号
昭和43年2月12日 条例第2号
昭和46年3月19日 条例第8号
昭和48年3月30日 条例第12号
昭和50年6月26日 条例第13号
昭和51年3月17日 条例第6号
昭和52年3月17日 条例第7号
昭和53年3月15日 条例第13号
昭和55年3月15日 条例第6号
昭和56年3月19日 条例第6号
平成18年3月8日 条例第10号
平成28年3月15日 条例第8号