○休日勤務手当に関する規則
平成2年3月19日
規則第8号
(休日勤務手当の支給される日)
第1条 嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「給与条例」という。)第11条第3項の町規則で定める日は、嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和38年条例第7号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第2条第2項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が勤務を要しない日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務日(勤務時間、休日等条例第2条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)
(2) 前号に規定する正規の勤務日が勤務時間、休日等条例第6条第2項に規定する職員の休日に当たるときは、その直後の正規の勤務日
(3) 職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が休日勤務手当の支給される日を前2号に規定する日以外の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日
(休日勤務手当の支給割合)
第2条 給与条例第11条第2項の町規則で定める割合は、100分の135とする。
附則
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。