○期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和40年12月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第14条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第14条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 臨時又は非常勤職員
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び嵐山町職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
第3条 条例第14条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(3) その退職に引続き国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の職員(非常勤職員にあっては、再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者
第4条 条例第17条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。
第5条 基準日前1箇月以内において常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(5) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項、第4項及び第7項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 条例の適用を受けない町費支弁の常勤職員
(2) 国等の職員(町長が定めるものに限る。)
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者は、条例第14条の3第1項(条例第15条第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の5 条例第14条の3第2項(条例第15条第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第7条の7 条例第14条の3第5項(条例第15条第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第15条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条第5項において準用する条例第14条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第9条 条例第15条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第9条の規定により給与を減額された期間(嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号)第12条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(8) 嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(1) 再任用職員以外の職員 100分の40以上100分の90以下
(2) 再任用職員 100分の60
(支給日)
第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、これらの日前において、これらの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。
(端数計算)
第16条 条例第14条第2項の期末手当基礎額又は同条例第15条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給)
第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第1号)
1 この規則は、昭和41年3月1日から施行する。
2 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条及び第13条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同規則第11条第1号中「12月」とあるのは、「11箇月17日」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず、附則別表に定めるとおりとし、同規則第13条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。
3 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条及び第11条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同規則第7条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同規則第11条第2項中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず附則別表に定めるとおりとする。
附則(平成13年規則第28号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則別表
勤務期間 | 期間率 | |
11箇月17日 | 5箇月17日 | 100分の100 |
10箇月16日以上10箇月16日未満 | 100分の95 | |
9箇月17日以上10箇月16日未満 | 4箇月17日以上5箇月17日未満 | 100分の90 |
8箇月16日以上9箇月17日未満 | 100分の85 | |
7箇月17日以上8箇月16日未満 | 3箇月14日以上4箇月17日未満 | 100分の80 |
6箇月17日以上7箇月17日未満 | 100分の75 | |
5箇月16日以上6箇月16日未満 | 2箇月17日以上3箇月14日未満 | 100分の70 |
4箇月17日以上5箇月16日未満 | 100分の65 | |
3箇月17日以上4箇月17日未満 | 1箇月16日以上2箇月17日未満 | 100分の60 |
2箇月16日以上3箇月16日未満 | 100分の55 | |
1箇月17日以上2箇月16日未満 | 17日以上1箇月16日未満 | 100分の50 |
14日以上1箇月17日未満 | 100分の45 | |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
零 | 零 | 零 |
附則(昭和42年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成3年2月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第2号及び第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成4年規則第6号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第28号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第5条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
一般職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級の職員及び在職11年以上かつ40歳以上の職員 | 100分の5 | |
技能労務職給料表 | 在職20年以上かつ50歳以上の職員 | 100分の5 |
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第15条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |