○管理職手当の支給に関する規則
平成9年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)第15条の2の規定による管理職手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給の範囲及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の給料月額に対する支給額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、それぞれその額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 前項の職にある職員が、他の職を兼ねる場合は、主たる職務につき管理職手当を支給する。
(支給制限)
第3条 職員が月の初日から末日までの期間に全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかったことにつき、承認があった場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。
(支給日)
第4条 管理職手当の支給日は、給料の支給定日とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
機関の区分 | 支給額及び職 | |||
65,000円 | 55,000円 | 42,000円 | ||
町長部局 | 参事、技監及びこれに相当する職務 | 課長又は副参事 | 副課長 | |
議会事務局 | 局長 | |||
農業委員会事務局 | 局長 | 次長 | ||
教育委員会 | 事務局 | 局長 | 課長又は副参事 | 副課長又は次長 |
その他の教育機関 | 所長、園長 |