○嵐山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和35年10月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(適用職員の範囲)

第2条 この条例において「技能労務職員」とは、一般職に属する職員で次の各号の一に掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 用務員、給食調理員

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、これらの者に準ずる者

(給与の種類及び基準)

第3条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 技能労務職員の給与の額及びその支給方法は、嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)の適用を受ける職員の給与の額及びその支給方法を基準としその職務の責任の特殊性を考慮して町長が規則で定める。

(給与の減額)

第4条 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給料を減額した給与を支給する。

(臨時又は非常勤の者の給与)

第5条 臨時又は非常勤の技能労務職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)については、他の技能労務職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(嵐山町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 嵐山町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和35年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への嵐山町職員の派遣等に関する条例の一部改正)

3 公益法人等への嵐山町職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(嵐山町一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条及び附則第3条に規定において「改正後の給与条例」という。)の規定 平成19年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第15条第2項第1号の規定 平成19年12月1日

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(次条において「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成21年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(地域手当の廃止に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の嵐山町一般職員の給与に関する条例第2条第1項、第9条の2、第13条、第14条第4項及び第5項、第15条第2項及び第3項並びに第17条第2項から第4項までの規定、第2条の規定による改正後の嵐山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条の規定、第3条の規定による改正後の公益法人等への嵐山町職員の派遣等に関する条例第4条の規定並びに第4条の規定による改正後の嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第4条の2の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間においては、これらの規定は、なお従前の例による。

嵐山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和35年10月1日 条例第12号

(平成21年4月1日施行)