○嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則
昭和63年3月17日
規則第5号
嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和38年規則第13号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町職員等の旅費に関する条例(昭和63年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前号に規定する額からそう失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を収入役等に提示しなければならない。
(路程の計算)
第7条 内国旅行における路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 別に定める路程図及び地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標、その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日以内とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日以内とする。
3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)に規定する給料、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。
(1) アジア地域(本邦を除く。) 中国、台湾、朝鮮民主主義人民共和国、モンゴル、インド、パキスタン、ネパール、ブータン、バングラデシュ、スリランカ及びモルジブ
(2) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、旅行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第1号)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則の一部改正)
2 嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則(平成5年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則の一部改正)
3 嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則(昭和60年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)
4 嵐山町職員の職名に関する規則(昭和60年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)
5 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
6 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
7 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成9年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則の一部改正)
8 嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)
9 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
10 嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町老人福祉法施行細則の一部改正)
11 嵐山町老人福祉法施行細則(平成5年規則第9号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則の一部改正)
12 嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)
13 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
14 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和59年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)
15 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町国民健康保険保養施設利用規則の一部改正)
16 嵐山町国民健康保険保養施設利用規則(平成8年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)
17 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)
18 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則の一部改正)
19 地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則(平成6年水道規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則の一部改正)
20 地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則(平成6年水道規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(嵐山町単純労務職員の給与に関する規則の一部改正)
2 嵐山町単純労務職員の給与に関する規則(昭和48年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則の一部改正)
3 嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(地域手当の廃止に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の嵐山町一般職員の給与の支給に関する規則第3条及び第13条、第2条の規定による改正後の嵐山町技能労務職員の給与に関する規則第2条並びに第3条の規定による改正後の嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則第9条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間においては、これらの規定は、なお従前の例による。
別表第3
1 条例第3条第5項に規定する旅費 | 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
2 条例第3条第7項に規定する旅費 | 交通機関の事故により旅費額をそう失したこと及びそう失額を証明する書類 |
3 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第27条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、条例第28条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第29条第1項第3号に規定する運賃 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
4 条例第14条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類(会計管理者等が必要と認める場合に限る。) |
5 条例第15条ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
6 条例第16条第2項(条例第30条第4項において準用する場合も含む。)の規定による宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項(条例第30条第4項において準用する場合も含む。)に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
その支払を証明するに足る書類 | |
8 条例第19条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第19条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書 |
9 条例第21条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 | |
12 条例第27条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第28条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第29条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 |
13 条例第29条第2項に規定する車賃 | その支払を証明するに足る書類 |
14 条例第32条に規定する旅費 | その支払を証明するに足る書類 |
15 条例第35条に規定する旅費 | 条例の規定に該当することを証明する書類 |
16 外国旅行の旅費 | 毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びこれらの発着時刻等を記載した旅行日記 |