○嵐山町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和30年4月15日
条例第23号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により町長の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他やむを得ない事故により前項の期日に財政事情の公表ができないときは、町長は別にその期日を定め同時にその理由をも公表するものとする。
3 前項の期日は、少くとも事故のやんだときから1ケ月以内においてこれをなさなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 町長の財政方針
(2) 予算に対する収入及び支出の概況
(3) 住民の負担の状況
(4) 公営事業の経理の概況
(5) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(6) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政事情の公表は、嵐山町広告式条例(昭和30年条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
第5条 町住民は、公表の日から3ヶ月間は、財政事情の閲覧を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、町長は町役場においてこれを閲覧させなければならない。
第6条 この条例に定めるもののほか財政事情の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、次の公表から適用する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。