○嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則
昭和52年7月26日
規則第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する町長の権限等に関し基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する補助金、助成金、交付金及び利子補給金で町長の定めるものをいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者等は、法令、条例、規則及びこれらの規定に基づく町長の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(5) その他町長が定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) その他町長が定める事項
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 町長は、交付する補助金等の財源の全部又は一部を国県支出金その他特定収入に求める場合にあっては、当該収入が確定した後でなければ、前項の決定をしてはならない。ただし、急施を要する補助事業等その他特に必要と認められる補助事業等については、この限りでない。
3 町長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、すみやかに申請した者に対し、次に掲げる事項を記載した交付決定通知書を交付するものとする。
(1) 補助金等の交付決定の内容
(2) 補助金等の交付の条件
(3) 補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に規定する間接補助金等に該当する場合にあっては同法の適用がある旨
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付を申請した者は、交付決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服であるときは、交付決定通知書を受領した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、町長は、特に必要があると認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等、交付の決定はなかったものとみなす。
(計画変更の届出義務)
第9条 補助事業者等は第4条の規定により提出した書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、すみやかに次に掲げる事項を記載した事業計画変更承認申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。
(1) 計画変更の内容
(2) 計画変更の理由
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反して、その交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、町長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は町長が定めるところにより、補助事業等の成果を記載した報告書を町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も同様とする。
(補助金等の額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者等に通知するものとする。
第4章 雑則
(立入検査等)
第14条 町長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、調査若しくは検査に立ち会わせ、又は職員にその事務所、事業場等に立り入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(還付命令)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた事業者等が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命令することができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 申請書に記載した事業を行わなかったとき。
(3) 事業の施行方法で不適当と認められるとき。
(4) 補助金等交付の決定の内容又はこれに付けた条件に違反したとき。
(5) 不正の事実があると認めたとき。
(6) 支出額が予算額に比べ著しく少なかったとき。
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を町に納付した場合又は町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他町長の定めるもの
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分から適用する。