○嵐山町出納員等事務取扱規程
昭和63年6月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、嵐山町会計規則(昭和63年規則第7号)(以下「規則」という。)第3条第1項に規定する嵐山町出納員等(以下「出納員等」という。)の事務取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(事務の一部委任)
第2条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第1に掲げる事務をそれぞれの課の出納員に委任し、出納員は、当該事務をそれぞれ分任出納員に委任する。
(出納員等の任務)
第3条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金又は物品の出納、若しくは保管の事務をつかさどる。
2 分任出納員は、出納員の命を受けて前項の事務をつかさどる。
(職務執行の職名)
第4条 出納員等は、職務執行にあたり、次の職名を用いなければならない。
嵐山町出納員 氏名
嵐山町分任出納員 氏名
(出納員等の証票及びその提示)
第5条 出納員等は、その身分を証する身分証明書(別記様式)をつねに携帯し、納入者から請求があるときは、いつでもこれを掲示しなければならない。
(領収書の交付)
第6条 出納員等は、歳入金を収納したときは、別表第2に定める領収印を押印し、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、総務管理手数料、徴税手数料、戸籍住民基本台帳手数料及び嵐山海洋センタープール使用料については、領収印を省略することができる。
(収納金の払込)
第7条 出納員等は、その取扱った収納金を収納金報告書(嵐山町会計規則様式第5号(その2))により領収済通知書を添え、速やかに指定金融機関町役場派出所に払い込まなければならない。
2 出納員等が収納した歳入金については、前項の報告書を所属長を経て会計管理者に提出しなければならない。
(つり銭及び両替金)
第8条 会計管理者は、出納員等が歳入金の収納について、つり銭、又は両替金を必要とする場合は、町長の承認を得て、一定の金額と期間を定めて出納員に交付し、管理させることができる。
(事故発生の処置)
第9条 出納員等が、その保管に係る現金を紛失又は亡失したときは、遅滞なくその理由を付し、所属長並びに会計管理者を経て町長に届出て、その指示を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第4号)
この訓令は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成9年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 委任を受ける職 | 委任を受ける事務 |
出納員 | 規則第2条第1号に掲げる課の課長 | ・町税、県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料及びこれに付帯する徴収金の収納事務 ・所管事務に係る歳入歳出現金及び歳入歳出外現金の収納 ・その他出納員において収納すべき必要が生じた収納 |
分任出納員 | 規則第2条第1号に掲げる課の副課長 | ・町税、県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料及びこれに付帯する徴収金の収納事務 ・所管事務に係る歳入歳出現金及び歳入歳出外現金の収納 ・その他分任出納員において収納すべき必要が生じた収納 |
規則第2条第1号に掲げる課の課長、副課長以外の職員 | ・所管事務に係る歳入歳出現金及び歳入歳出外現金の収納 ・その他分任出納員において収納すべき必要が生じた収納 |
別表第2
出納員領収印
直径 2.5cm |
分任出納員領収印
直径 2.5cm |