○嵐山町税条例施行規則
昭和61年12月25日
規則第24号
(目的)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び嵐山町税条例(昭和35年条例第1号。以下「条例」という。)を実施するため条例第6条の規定に基づきこの規則を定める。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号の規定により、町長が委任する徴税吏員は、税務課に勤務を命ぜられた吏員及び町長が特に必要と認めた吏員とする。
(徴税吏員等の証票)
第3条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い若しくは徴収金に関し財産の差押を行う場合
徴税吏員証
(2) 町税に係る犯則事件に関するため質問し、又は検査を行う場合
町税犯則事件調査吏員証
(固定資産評価員等の証票)
第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証票
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証票
(出納員等の発行する領収証)
第5条 第2条に規定する徴税吏員で嵐山町会計規則(昭和63年規則第7号。以下「会計規則」という。)第3条第1項の規定に基づく出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)は納税者又は特別徴収義務者から町税に係る徴収金を収納したときは、現金領収証を公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他町税に係る歳入歳出外現金を収納したときは、歳入歳出外現金領収証を交付しなければならない。
2 前項の規定により収納した町税に係る徴収金は、収納した日又はその翌日、払込書によって会計管理者に払込まなければならない。
(税額の変更等の通知)
第6条 町長は、納付又は納入告知をした後に税額を変更する必要があることと認めた場合においては、更正(取消)通知書によりその旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
2 前項の規定により町税の追徴を要するときは、この追徴を要する分についての納付又は納入の通知書を発しなければならない。
(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)
第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 条例第18条の4第3項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。
(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 施行令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
3 前項の証明書が2以上の年度(法人の町民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。
(徴収猶予の申請)
第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第15条の3第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人町民税徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
3 法第15条の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書により認めない場合は、徴収猶予(期間延長)棄却通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)
第9条 前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納入書によらなければならない。
(担保の提供)
第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合においては、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。
2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請書)
第11条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第12条 町長は、法第15条の3又は第15条の6の規定に該当したときはただちに徴収猶予取消通知書により納税義務者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。
(担保の解除通知)
第13条 町長は、法第16条第1項の規定により徴した担保を解除したときは、担保解除通知書によってその旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。
(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)
第14条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である町税に係る徴収金の額をこえないものとする。
(1) 先日付小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(原動機付自転車の商品標識の交付申請)
第18条 前条の商品標識の交付を受けようとするものは、原動機付自転車の商品標識交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の商品標識は、原動機付自転車の販売又は修理を業とするものでなければ申請することができない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、町税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(延滞金の免除)
第21条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に申告納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)
第22条 納期限後に納付し又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号の一に該当する場合においては、これを減免することができる。
(1) 天災、火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又はき損したため納税困難となり滞納した場合
(2) 納税通知書の送達の事実を納税において全く知ることができない正当な事由がある場合
(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合
(4) 前各号との権衡上減免の必要があると認めた場合
(延滞金の減免申請)
第23条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収金の予納)
第24条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には納税者又は特別徴収義務者の申しいでにより当該徴収金を予納することができる。
2 前項の規定により予納しようとするものは、町長に予納申出書を提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第25条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受領した場合においては、過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、当該過納又は誤納に係る徴収金の額が1万円以下であるときは、この限りでない。
(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)
第26条 町長は、施行令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
(公示送達)
第27条 法第20条の2の規定による公示送達は、嵐山町役場の掲示場に掲示して行うものとする。
(文書等の様式)
第28条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | |
(1) 徴税吏員証(第3条第1号の証票) | |
(2) 町税犯則事件調査吏員証(第3条第2号の証票) | |
(3) 固定資産評価員証(第4条第1号の証票) | |
(4) 固定資産評価補助員証(第4条第2号の証票) | |
(5) 納付(入)書 | |
(6) 納付(入)書(納付(入)委託分) | |
(7) 払込書(第5条第2項の払込書) | |
(8) 現金領収書(第5条第1項の領収書) | |
(9) 歳入歳出外現金領収書(第5条第1項の領収証) | |
(10) 相続人代表者指定届兼現所有者申告書(法第9条の2第1項後段の届出書及び法第384条の3の申告書) | |
(11) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項後段の届出書) | |
(12) 納期限変更告知書(法第13条の2第3項後段の告知書) | |
(13) 公示送達書(法第20条の2第1項の送達書) | |
(14) 期限延長申請書(条例第18条の2第4項の申請書) | |
(15) 期限延長(申請棄却)通知書(条例第18条の2第5項の通知書) | |
(16) 納付(入)通知書(法第11条第1項の通知書) | |
(17) 納付(入)催告書(法第11条第2項の通知書) | |
(18) 削除 | |
(19) 削除 | |
(20) 担保権付財産に係る町税徴収通知書(法第14条の16第4項の通知書) | |
(21) 担保権付財産に係る町税交付要求書(法第14条の16第5項の要求書) | |
(22) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書(法第14条の17第2項の通知書) | |
(23) 譲渡担保付財産に係る町税納税告知書(法第14条の18第2項前段の通知書) | |
(24) 譲渡担保財産に係る納税告知済通知書(法第14条の18第2項後段の通知書) | |
(25) 納税証明書交付請求書(第7条第1項の請求書) | |
(26) 徴収猶予申請書(第8条第1項の申請書) | |
(27) 法人町民税徴収猶予申請書(第8条第2項の申請書) | |
(28) 徴収猶予期間延長申請書(第8条第3項の申請書) | |
(29) 徴収猶予(換価の猶予)期間延長通知書(法第15条第4項前段(法第15条第3項前段において準用する場合を含む。)の通知書 | |
(30) 徴収猶予通知書(第8条第4項の通知書) | |
(31) 徴収猶予(徴収猶予期間延長)棄却通知書(第8条第4項の通知書) | |
(32) 財産差押解除申請書(第11条第1項の申請書) | |
(33) 財産保全差押解除請求書(第11条第2項の請求書) | |
(34) 徴収猶予取消通知書(第12条の通知書) | |
(35) 換価の猶予通知書(法第15条の5第3項前段において準用する法第15条第4項前段の通知書) | |
(36) 換価の猶予取消通知書(法第15条の6第2項において準用する法第15条の3第3項の通知書) | |
(37) 滞納処分停止通知書(法第15条の7第2項の通知書) | |
(38) 滞納処分停止取消通知書(法第15条の8第2項の通知書) | |
(39) 担保提供命令書(第10条の命令書) | |
(40) 担保提供書(第10条第2項の提供書) | |
(41) 担保解除通知書(第13条の通知書) | |
(42) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項の通知書) | |
(43) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(法第16条の4第9項の要求通知書) | |
(44) 町税減免申請書(第20条第1項の申請書) | |
(45) 身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書(条例第90条第2項の申請書) | |
(46) 町税減免(棄却)通知書(第20条第2項の通知書) | |
(47) 延滞金額免除申請書(第21条第1項の申請書) | |
(48) 延滞金額免除(棄却)通知書(第21条第2項の通知書) | |
(49) 延滞金額減免申請書(第23条第1項の申請書) | |
(50) 延滞金額減免(棄却)通知書(第23条第2項の通知書) | |
(51) 予納金納付(入)申出書(第24条第2項の申出書) | |
(52) 町税過誤納金還付(充当)通知書(第25条第1項の通知書) | |
(53) 町税過誤納金還付請求書(第25条第2項の請求書) | |
(56) 督促状(法第329条、第334条、第371条、第457条、第507条、第539条、第570条、第693条、第701条の16の督促状) | |
(57) 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3第4項の通知書) | |
(58) 町民税・県民税納税通知書(法第319条の2及び第43条の通知書) | |
(59) 町民税・県民税特別徴収納入書(条例第46条) | |
(60) 町民税更正(決定)通知書(法第321条の2、第321条の6、第321条の7、第321条の11第3項) | |
(61) 固定資産税、都市計画税納税通知書(条例第69条の通知書) | |
(62) 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書(条例68条第2項の通知書) | |
(63) 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書(条例第55条の申請書) | |
(64) 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書(条例第56条の申請書) | |
(65) 社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書(条例第57条及び第58条の申請書) | |
(66) 固定資産税非課税規定適用除外申告書(条例第59条の申告書) | |
(67) 住宅用地申告書(条例第74条の2の申告書) | |
(68) 固定資産の価格決定通知書(法第411条第1項の通知書) | |
(69) 固定資産価格等決定(修正)通知書(法第417条第1項の通知書) | |
(70) 固定資産課税台帳の縦覧公告(法第415条の公告書) | |
(71) 新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書(条例第71条の申告書) | |
(72) 軽自動車税納税通知書(条例第85条本文の通知書) | |
(74) 軽自動車税廃車申告書(条例第87条第2項の申告書) | |
(75) 軽自動車税変更申告書(条例第87条第3項の申告書) | |
(77) 原動機付自転車標識交付証明書(条例第91条第3項の証明書) | |
(78) 軽自動車税修正通知書 | |
(79) 削除 | |
(80) 削除 | |
(81) 削除 | |
(82) 削除 | |
(83) 削除 | |
(84) 削除 | |
(85) 特別土地保有税(非課税土地、特例譲渡)認定通知書(令第54条の42第3項、第54条の45第2項の通知書) | |
(86) 特別土地保有税(非課税土地、特例譲渡)の認定できない旨の通知書(令第54条の42第3項、第54条の45第2項の通知書) | |
(87) 特別土地保有税(非課税土地、特例譲渡)認定取消通知書(法第601条第1項の通知書) | |
(88) 特別土地保有税(非課税土地、特例譲渡)確認通知書(法第601条第1項、法第602条第1項の通知書) | |
(89) 特別土地保有税(非課税土地、特例譲渡)確認できない旨の通知書(法第602条第1項の通知書) | |
(90) 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長通知書(令第54条の43第2項及び第54条の45第2項の通知書) | |
(91) 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長申請棄却通知書(令第54条の42第5項、第54条の43第2項、第54条の45第2項の通知書) | |
(93) 特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書(法第603条第3項の通知書) | |
(95) 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書(法第603条第3項の申請書) | |
(96) 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書(法第603条第1項、第2項の通知書) | |
(97) 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書(法第603条第1項、第2項の通知書) | |
(98) 特別土地保有税非課税土地届出書(法第586条第2項、第587条の届出書) | |
(99) 土地の価格(決定)通知願(令第54条の28第2項の通知願) | |
(100) 土地の価格(決定)通知書(令第54条の38第2項の通知書) | |
(102) 土地に対して課する特別土地保有税の(/保有/取得/)申告書(法第599条第1項の申告書) | |
(103) 免除認定申請書(法第603条の2第1項の申請書) | |
(104) 入湯税納入申告書(条例第145条第3項) | |
(105) 入湯税更正(決定)通知書(法第701条の10、第701条の12及び第701条の13) | |
(106) 鉱産税納付申告書(条例第105条) | |
(107) 鉱産税更正(決定)通知書(法第534条、第536条及び第537条) |
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の定めによってなされた処分等の効力)
2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなされた手続又は提出した書類とみなす。
3 町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年規則第1号)は、この規則施行の日から廃止する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第25号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1
町民税の減免の基準 | ||||
区分 | 減免率 | 期間 | ||
1 | 生活保護法の規定による医療扶助を受ける者 | 90% | 該当する期間 | |
2 | 当該年において所得が皆無又は著しく減少したため生活(経営)が特に困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | 失業 | 50% | 同上 |
休廃業 | 50% | |||
疾病 | 70% | |||
3 | 天災、火災又はその他の災害によって、死亡又は重傷を受け、若しくはその所有に係る主要財産に甚大な損害を受け、これがため生活が著しく困難となった者 | 死亡 | 100% | 当該年度の納期の到来しない分 |
重症 | 70% | |||
主要財産 | 100% | |||
4 | 前各号と権衡上その必要があると認められる者 | 前各号に準ずる | ||
備考 | 1 本表の減免率は最高を示したもので情状により決定するものとする。 2 納税者と生計を一にする扶養親族が本表に該当するときは当該各号を準用する。 |
別記第2
固定資産税の減免の基準 | |||||
区分 | 減免率 | 期間 | |||
1 | 貧困のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 | 生活保護法の生活扶助を受ける者 | 100% | 該当する期間 | |
生活保護法の医療扶助を受ける者 | 90% | ||||
その他の扶助を受ける者 | 70% | ||||
2 | 当該年において所得が皆無又は著しく減少したため生活(経営)が特に困難となった者又はこれに準ずると認められる者の所有する固定資産 | 失業 | 50% | 同上 | |
疾病 | 70% | ||||
休廃業 | 50% | ||||
3 | 天災、火災又はその他の災害によって死亡又は重傷を受け、これがため生活が著しく困難になったものの所有する固定資産 | 100% | 当該年度の納期の到来しない分 | ||
4 | 天災又は火災により甚大な損害を受けた固定資産 | 100% | 同上 | ||
5 | 天災又は火災により家屋を新築したものの家屋 | 100% | 3ヵ年 | ||
6 | 建物の敷地が公共用地として買収又は借り上げ等になったため、外に家屋を新築又は移転したものの家屋 | 50% | 同上 | ||
7 | 前各号と権衡上その必要があると認められる固定資産 | 前各号に準ずる | |||
備考 | 1 本表の減免率は最高を示したもので情状により決定するものとする。 2 納税者と生計を一にする扶養親族の所有する固定資産については当該各号を準用する。 |
別記第3
軽自動車税の減免の基準 | ||
区分 | 減免率 | 期間 |
公益のために直接専用する軽自動車等 | 100% | 該当する期間 |
別記第4
1 用材は白色アルミ板とする。
2 文字は濃紺色、斜線は赤色平線とする。
3 使用するときは車台後部所定の位置に取り付けるものとする。
別記様式第18号及び別記様式第19号 削除
別記様式第79号から別記様式第84号まで 削除