○同和対策減税特別措置規程

昭和48年12月7日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、同和地区住民の経済力を培養し、生活の安定を図るため、嵐山町税条例(昭和35年条例第1号)第51条及び第71条の規定により個人の町民税の所得割と固定資産税(以下「町税」という。)の減額措置を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 町内に住所を有する同和地区住民の町税とする。

(申請手続)

第3条 この規程に基づき町税の減額を申請しようとする者は、別記様式による申請書を部落解放同盟埼玉県連合会の当該同和地区支部長を経由して町長に提出するものとする。

(提出期限)

第4条 申請書の提出期限は、町税の納期の初日までとする。ただし、その他特別の事由のある場合は、この限りではない。

(減額率)

第5条 町税の減額率は、次の表のとおりとする。ただし、当該計算により得た額が2万5千円を超える場合には、2万5千円を限度とする。

(個人の町民税の所得割)

当該年度の所得割額の区分

減額率

40,000円未満の者

50パーセント

40,000以上の者

30パーセント

(固定資産税)

当該年度の税額の区分

減額率

45,000円未満の者

50パーセント

45,000以上の者

30パーセント

(適用除外)

第6条 次の各号の一に該当する場合は、この規程の適用を除外し、又は取消すことができる。

(1) 第1条の目的に反すると認められる場合

(2) 指定期限までに申請手続きを完了しない場合

1 この告示は、公布の日から施行し、昭和48年度分の町税から適用する。

2 この告示は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。

(昭和50年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年度分の町税から適用する。

(昭和57年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度分の町税から適用する。

(昭和62年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年度分の町税から適用する。

(平成14年告示第85号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年度分の町税から適用する。

(平成19年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年度分の町税から適用する。

(平成20年告示第25号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

画像

同和対策減税特別措置規程

昭和48年12月7日 規程第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和48年12月7日 規程第6号
昭和50年9月1日 規程第3号
昭和57年8月19日 規程第3号
昭和62年7月23日 規程第2号
平成14年3月20日 告示第85号
平成18年1月5日 告示第6号
平成19年1月31日 告示第5号
平成20年3月5日 告示第25号