○同和対策減税特別措置規程
昭和48年12月7日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、同和地区住民の経済力を培養し、生活の安定を図るため、嵐山町税条例(昭和35年条例第1号)第51条及び第71条の規定により個人の町民税の所得割と固定資産税(以下「町税」という。)の減額措置を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 町内に住所を有する同和地区住民の町税とする。
(提出期限)
第4条 申請書の提出期限は、町税の納期の初日までとする。ただし、その他特別の事由のある場合は、この限りではない。
(減額率)
第5条 町税の減額率は、次の表のとおりとする。ただし、当該計算により得た額が2万5千円を超える場合には、2万5千円を限度とする。
(個人の町民税の所得割)
当該年度の所得割額の区分 | 減額率 |
40,000円未満の者 | 50パーセント |
40,000以上の者 | 30パーセント |
(固定資産税)
当該年度の税額の区分 | 減額率 |
45,000円未満の者 | 50パーセント |
45,000以上の者 | 30パーセント |
(1) 第1条の目的に反すると認められる場合
(2) 指定期限までに申請手続きを完了しない場合
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、昭和48年度分の町税から適用する。
2 この告示は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。
附則(昭和50年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年度分の町税から適用する。
附則(昭和57年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度分の町税から適用する。
附則(昭和62年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年度分の町税から適用する。
附則(平成14年告示第85号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年度分の町税から適用する。
附則(平成19年告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年度分の町税から適用する。
附則(平成20年告示第25号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。