○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和38年12月25日

条例第36号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 菅谷村の財産及び工事等の契約に関する条例(昭和31年条例第7号)は、この条例施行と同時に廃止する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定は昭和61年5月30日から適用する。

(平成4年条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和38年12月25日 条例第36号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第5章
沿革情報
昭和38年12月25日 条例第36号
昭和53年2月6日 条例第1号
昭和61年9月25日 条例第20号
平成4年3月17日 条例第15号