○嵐山町競争入札参加者の資格等に関する規則

平成20年9月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が締結する次の各号に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。

(1) 建設工事の請負の契約

(2) 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務(以下「設計・調査・測量」という。)の委託の契約

(3) 道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務(以下「土木施設維持管理」という。)の委託の契約

(4) 建設資材の納入、物品の納入、前2号に掲げる業務以外の業務等(以下「物品・その他」という。)の契約

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 年度 4月1日から翌年の3月31日まで(経常建設企業体にあっては、7月1日から翌年6月30日まで)をいう。

(2) 資格審査 この規則で定める競争入札の参加資格に関する町長の審査をいう。

(3) 資格者名簿 嵐山町競争入札参加資格者名簿をいう。

(4) 新規申請 資格者名簿に登載されていない者が新たに資格審査を受けようとする場合及び資格者名簿に登載されていない業種又は業務について新たに資格審査を受けようとする場合の申請をいう。

(5) 更新申請 資格者名簿に登載されている者が資格者名簿に登載されている業種又は業務について資格審査を受けようとする場合の申請をいう。

(6) 資格審査基準日 資格審査を行うに当たり、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。

 建設工事の請負に係る資格審査基準日 申請時において有効な建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)の審査基準日(複数ある場合は、審査基準日が直近のもの)

 建設工事の請負以外に係る資格審査基準日 申請時直近決算日(決算手続きが終了している日付のもの)

(7) 埼玉県電子入札共同システム 嵐山町公共工事等電子入札運用基準(平成20年12月1日施行)に規定する埼玉県電子入札共同システムをいう。

(競争入札の参加資格)

第3条 競争入札に参加することができる者は、資格審査を受け資格者名簿に登載された者とする。

2 資格者名簿に登載された者が、次条第5項各号のいずれかに該当するときは、競争入札に参加することができない。

3 建設工事の請負において、資格者名簿に登載された者が、当該名簿に登載された業種について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業種に係る競争入札に参加することができない。

(1) 建設業法第3条第1項に規定する許可(以下「許可」という。)を受けていないとき。

(2) 経営事項審査を受けていないとき。

4 測量業務において、資格者名簿に登載された者が、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。

5 建築関連コンサルタント業務において、資格者名簿に登載された者が、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(以下「建築士事務所登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。

6 前2項に定める業務を除く業務において、資格者名簿に登載された者が、営業に関し法律上必要とする登録等を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。

7 資格者名簿に登載された経常建設共同企業体の構成員のうち、次条第5項各号のいずれかに該当する者があるときは、当該経常建設共同企業体は競争入札に参加することができない。

8 資格者名簿に登載された経常建設共同企業体の構成員のうち、当該名簿に登載された業種について第3項各号のいずれかに該当する者があるときは、当該経常建設共同企業体は当該業種に係る競争入札に参加することができない。

(建設工事の請負に係る資格審査の実施)

第4条 建設工事の請負に係る新規申請の資格審査は、毎年度に1回以上、町長が定める時期に実施するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 建設工事の請負に係る更新申請の資格申請は、隔年度に1回実施するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

3 前2項に規定する資格審査の受付方法及び受付期間は、町長が別に定める。

4 前項の資格審査は、業種ごとに行うものとする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 地方自治法施行令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により町の競争入札に参加させないこととされた者

(3) 第14条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者

6 次の各号のいずれかに該当する業種については、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。

(1) 許可を受けていない業種

(2) 審査基準日において有効な経営事項審査に基づく総合評定値の通知を受けていない業種

7 次に掲げる場合は、その資格の有効期限内において資格審査を受けることができない。

(1) 一度資格審査を受けた業種を他の業種に変更しようとする場合

(2) 一度資格審査を受けた業種について、再度資格審査を受けようとする場合

(3) その他町長が別に定める場合

8 建設工事の請負に係る資格審査を受けることができる業種の数は、主たる営業所及び代理人を置く営業所と合算して5以内とする。この場合において、営業所ごとに同じ業種について資格審査を受けることはできない。

(建設工事の請負以外に係る資格審査の実施)

第5条 設計・調査・測量に係る資格審査は、建築関連コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント、建設コンサルタント、測量及びその他の業務ごとに行うものとする。

2 測量業者登録を受けていない者は、測量業務の資格審査を受けることができない。

3 建築士事務所登録を受けていない者は、建築関連コンサルタント業務の資格審査を受けることができない。

4 土木施設維持管理及び物品・その他に係る資格審査は、業務ごとに行うものとする。

5 前4項に規定する業務の営業等に関し法律上必要とする登録等を受けていない者は、当該業務の資格審査を受けることができない。

6 前条第1項から第3項まで、第5項第7項及び第8項の規定は、建設工事の請負以外に係る資格審査に準用する。この場合において、前条第7項及び第8項中「業種」とあるのは、「業務」と読み替えるものとする。

(資格審査申請書及び添付書類等)

第6条 新規申請しようとする者は、申請の区分に応じて、嵐山町競争入札参加資格審査申請書及び次の表に掲げる申請書を町長が別に定める期間内に提出しなければならない。

申請の区分

申請書

工事

建設工事請負

競争入札参加資格審査申請書(基本共通情報)

競争入札参加資格審査申請書(基本個別情報)

建設工事請負共通情報

建設工事請負個別情報

委託

設計・調査・測量

競争入札参加資格審査申請書(基本共通情報)

競争入札参加資格審査申請書(基本個別情報)

設計・調査・測量共通情報

設計・調査・測量個別情報

土木施設維持管理

競争入札参加資格審査申請書(基本共通情報)

競争入札参加資格審査申請書(基本個別情報)

土木施設維持管理共通情報

土木施設維持管理個別情報

物品

物品・その他

競争入札参加資格審査申請書(基本共通情報)

競争入札参加資格審査申請書(基本個別情報)

物品納入・その他業務委託共通情報

物品納入・その他業務委託個別情報

2 新規申請をしようとする者が埼玉県電子入札共同システムに登録されている場合においては、次項の規定による方法で申請しなければならない。ただし、前項の設計・調査・測量、土木施設維持管理及び物品・その他を除く。

3 更新申請をしようとする者は、申請の区分に応じて埼玉県電子入札共同システムを利用して町長に申請しなければならない。ただし、第1項の設計・調査・測量、土木施設維持管理及び物品・その他を除く。

4 前3項の申請に当たっては、申請の区分に応じて次の表に掲げる書類を添付しなければならない。

申請の区分

添付書類

工事

委託

物品

建設工事請負

設計調査測量

土木施設維持管理

物品・その他

委任状(代理人を置く場合に限る。)

使用印鑑届

代表者の身分(元)証明書(個人事業者に限る。写し可)

後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書(被補助人にあっては、後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書)(個人事業者に限る。写し可)

商業登記簿謄本(写し可)

建設業の許可通知書又は許可証明書(写し可)




建設業許可申請書(表書)及び別表の写し




経営事項審査の総合評定値通知書の写し




役員名簿及び組合員名簿(中小企業等協同組合等に限る。)

所得税(法人税)並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(個人にあっては「その3の2」、法人にあっては「その3の3」(写し可)

障害者雇用状況報告書の写し(報告義務のある事業者に限る。)


障害者雇用の証明書の原本(報告義務はないが、障害者を1人以上雇用している事業者に限る。)


ISO認証取得登録証の写し(ISO9001・9002・14001を認証取得している事業者に限る。)

行政書士が代理申請する場合の委任状

建設業労働災害防止協会加入証明書(加入している場合に限る。写し可)




監理技術者証の写し

(10人以上の場合は名簿でも可)




資格情報の写し

(申請業種に必要な資格証の写し)




技術職員名簿

(法令上必要な技術者の名簿)




工事経歴書(申請する業種ごと)




登録情報の写し




業務経歴書(申請する業種ごと)


法人町民税(個人にあっては個人町民税)の納税証明書(写し可)

官公需適格組合が申請する場合の書類

官公需適格組合証明書の写し




5以内の組合員の総合評定値通知書の写し




官公需適格組合資格審査数値計算表




営業に必要な許可証、免許等の写し




5 第1項及び前項の規定による資格審査申請書及び添付書類の様式は、町長が別に定める。ただし、特に必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、添付書類を別に定めることができる。

6 第1項から第3項までの規定による申請に使用できる漢字は、JIS第1水準及び第2水準とし、申請内容(人名及び法人名を含む。)に関してこれ以外の漢字を使用している場合は、申請可能な他の漢字又は片仮名に置き換えるものとする。

7 営業所に代理人を置く場合は、代理人が資格審査の申請を行わなければならない。

(代理人)

第7条 資格審査を受けようとする者(資格審査を申請した者を含む。)の代理人は、次のとおりとする。

(1) 建設工事の請負に係る代理人

 資格審査を受けようとする業種ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業種につき1人とすること。

 資格審査を受けようとする業種について許可を受けている営業所に置くこと。

(2) 設計・調査・測量に係る代理人

 資格審査を受けようとする業務ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業務につき1人とし、5人以内とすること。

 測量業務については、測量業者登録を受けている営業所に置くこと。

 測量業務について資格審査を受けようとする場合において、本店において測量業者登録を受けていないときは、測量業者登録を受けている営業所に置くこと。

 建築関連コンサルタント業務については、建築士事務所登録を受けている事務所に置くこと。

 建築関連コンサルタント業務について資格審査を受けようとする場合において、本店において建築士事務所登録を受けていないときは、建築士事務所登録を受けている事務所に置くこと。

(3) 土木施設維持管理に係る代理人の数は、1人とすること。

(4) 物品・その他に係る代理人の数は、資格審査を受けようとする業務ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業務につき1人とすること。

(資格審査及び格付)

第8条 建設工事の請負については、資格審査基準日における経営事項審査の項目及び町長が別に定める項目を審査し、A級、B級及びC級の3級に区分して格付を行うものとする。

2 建設工事の請負以外については、次に掲げる項目を審査するものとする。

(1) 資格審査基準日を含む直近2年の各営業年度における資格審査申請業務に係る年間平均実績高

(2) 資格審査基準日の直前の決算における自己資本額

(3) 資格審査基準日における職員数

(4) その他町長が必要と認める項目

(資格審査結果の公開)

第9条 町長は、前条の規定による資格審査の結果を、一般に公開するものとする。

(資格者名簿への登載及び公開)

第10条 町長は、第8条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。

2 資格者名簿は、一般に公開するものとする。

(参加資格の有効期間)

第11条 新規申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格を認定した日からその直前の更新申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間の末日までとする。

2 更新申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年度の翌年度の初日から2年間とする。

(変更等の届出)

第12条 資格審査を申請した者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちに競争入札参加資格者変更届(埼玉県電子入札共同システムを利用して行う届出を含む。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 住所(建設工事の請負にあっては、主たる営業所の所在地を含む。)、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

(3) 法人の代表者の役職名又は氏名若しくは事業主の氏名

(4) 代理人を置く営業所の所在地、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

(5) 代理人の役職名又は氏名

(6) 許可番号又は許可区分

(7) 許可若しくは登録(測量業者登録及び建築士事務所登録に限る。)の有無

(8) 中小企業等協同組合等にあってはその役員又は組合員(資格者名簿に登載されている者に限る。)

2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により町長に届け出なければならない。

(1) 第4条第5項第1号に該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)したとき。

(3) 営業停止命令を受けたとき。

(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。

(5) 金融機関に取引を停止されたとき。

(6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき及び更生計画の許可がなされたとき。

(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき及び再生計画の許可がなされたとき。

(参加資格の再審査)

第13条 第4条第7項の規定にかかわらず、相続、合併、分割又は営業譲渡により、資格審査を申請した者から当該営業の一切を承継した者が、その参加資格を承継しようとするときは、競争入札参加資格再審査申請書(埼玉県電子入札共同システムを利用して行う申請を含む。)に関係書類を添えて、再審査の申請を行わなければならない。

2 第4条第7項の規定にかかわらず、資格者名簿に登載された者で、会社更生法の規定により更生手続開始の決定をされた者又は民事再生法の規定により再生手続開始の決定をされた者は、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行うことができる。

(資格者名簿からの抹消)

第14条 町長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。

(1) 第4条第5項第1号又は第2号に該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。

(3) 金融機関に取引を停止されたとき。

(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると町長が認めたとき。

(5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項の規定により逮捕又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると町長が認めたとき。

2 町長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。

(1) 第12条第1項又は同条第2項(第3号第4号及び第6号に係るものに限る。)の規定による届出を怠ったとき。

(2) 申請内容に虚偽があったとき。

3 町長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該業務又は業種について当該名簿から抹消するものとする。

(1) 建設工事の請負にあっては、当該名簿に登載されている業種についての許可を受けていない者となってから新たに許可を受けることなく90日を経過したとき。

(2) 測量業務にあっては、測量業者登録を受けていない者となってから新たに測量業者登録を受けることなく90日を経過したとき。

(3) 建築関連コンサルタント業務にあっては、建築士事務所登録を受けていない者となってから新たに建築士事務所登録を受けることなく90日を経過したとき。

(4) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について、その営業を廃止したとき又は当該名簿からの抹消を申し出たとき。

4 町長は、資格者名簿に登載された経常建設共同企業体の構成員が、第1項又は第2項の規定により抹消されたときは、その経常建設共同企業体を当該名簿から抹消するものとする。

5 町長は、資格者名簿に登載された経常建設共同企業体が、次の各号のいずれかに該当するときは、その経常建設共同企業体を当該業種について当該名簿から抹消するものとする。

(1) 資格者名簿に登載されている業種について、その構成員が第3項の規定により当該名簿から抹消されたとき。

(2) 資格者名簿に登載されている業種について、経常建設共同企業体が当該名簿からの抹消を申し出たとき。

(建設工事の請負に係る発注標準額)

第15条 建設工事の請負に係る競争入札に参加させることができる者は、次の表の右欄に掲げる建設工事の金額に応じ、それぞれ左欄に掲げる級の区分に格付された者とする。

級の区分

発注標準額

土木工事

建築工事

その他の工事

A級

3,000万円以上

1億円以上

その都度町長が定める

B級

500万円以上3,000万円未満

500万円以上1億円未満

その都度町長が定める

C級

500万円未満

500万円未満

その都度町長が定める

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、次の表の左欄に掲げる建設工事について、それぞれ同表の右欄に掲げる級の区分に格付された者を競争入札に参加させることができる。

建設工事

級の区分

A級に格付けされた者を参加させるべき建設工事

B級

B級に格付けされた者を参加させるべき建設工事

A級又はC級

C級に格付けされた者を参加させるべき建設工事

B級

3 特別の技術を要する建設工事、緊急を要する災害復旧工事、単価契約による工事その他特別の理由がある工事の発注に当たっては、前2項の規定によらないことができる。

(官公需適格組合)

第16条 建設工事の請負にあっては、官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等は、資格審査申請書(埼玉県電子入札共同システムを利用して行う申請を含む。)第6条第4項に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 官公需適格組合証明書の写し

(2) 5以内の組合員の総合評定値通知書の写し

(経常建設共同企業体)

第17条 経常建設共同企業体は、次に掲げる要件をすべて満たす場合でなければ資格審査を受けることができないものとする。

(1) 構成員は、資格者名簿に登載された建設業者であること。

(2) 構成員の数は、3業者以内であること。

(3) 構成員のすべてが、資格審査を受けようとする業種について、その資格者名簿に登載されていること。

(4) 構成員のすべてが、資格審査を受けようとする業種について、2年以上の営業年数、元請としての一定の実績及び技術者を有すること。

(5) 構成員のすべてが、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす中小企業であること。

(6) 構成員の級別格付が、同級又は1級差であること。

(7) 経常建設共同企業体としての級別格付が構成員各個の格付より昇格すること。

2 構成員は、同一の業種について他の経常建設共同企業体の構成員となれないものとする。

3 中小企業等協同組合等は、経常建設共同企業体の構成員となれないものとする。

4 資格審査を受けようとする経常建設共同企業体は、次に掲げる書類を添えて経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(埼玉県電子入札共同システムを利用して行う申請を含む。)を町長が別に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 経常建設共同企業体協定書の写し

(2) 経常建設共同企業体協定書第8条に基づく協定書

(3) 各構成員の総合評定値通知書の写し

(4) 各構成員の主な元請工事実績表

(5) 経常建設共同企業体資格審査数値計算表

5 経常建設共同企業体の構成員が第7条に規定する代理人を置いているときは、その代理人と同一人を経常建設共同企業体に係る代理人とし、委任状(経常建設共同企業体)前項の申請書に添付しなければならない。

6 前項の規定は、経常建設共同企業体の構成員が代理人を変更したときに準用する。この場合において、同項中「前項の申請書に添付」とあるのは、「添付して競争入札参加資格者変更届を提出」と読み替えるものとする。

(資料提出等の請求)

第18条 町長は、必要があると認めるときは、この規則に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に資格者名簿に登載されている者に係る参加資格、変更等の届出、参加資格の承継、資格者名簿からの抹消等については、なお従前の例による。

嵐山町競争入札参加者の資格等に関する規則

平成20年9月30日 規則第27号

(平成20年10月1日施行)