○嵐山町請負業者等審査選定委員会規程
平成21年1月28日
訓令第1号
(設置)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、設計、調査及び測量の業務委託、物品の購入又は賃貸借その他の契約締結事務の適正かつ円滑な運営を図るため、嵐山町請負業者等審査選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 競争入札参加資格の審査に関すること。
(2) 嵐山町契約規則(昭和39年規則第4号)第13条各号に掲げる契約の種類に応じて定める金額(以下「規則で定める金額」という。)を超える契約に係る業者の選定に関すること。
(3) 嵐山町建設工事等談合情報対応要領(平成20年7月1日決裁)第4条に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項第2号の規定にかかわらず、委員会が審議することを必要と認めるときは、規則で定める金額以下の契約に係る業者の選定についても審議することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、町職員の中から町長が任命する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。
2 委員会は、非公開とし、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、毎月定期的に開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは臨時に委員会を招集することができる。
5 委員長は、緊急を要すると認めるときは、持ち回りの審議をもって委員会の開催に代えることができる。
(関係者の出席等)
第5条 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員会の会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(嵐山町工事請負業者等指名会議規程の廃止)
2 嵐山町工事請負業者等指名会議規程(昭和48年規程第5号)は、廃止する。