○嵐山町入札参加停止業者審査会規程

平成21年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、嵐山町の契約に係る入札参加停止等の措置に関する規程(平成21年告示第75号)第11条第2項の規定に基づき、嵐山町入札参加停止業者審査会(以下「審査会」という。)の組織その他必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、嵐山町の入札に参加する資格を有する者の入札参加停止等の措置に関して審査し、その結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、町職員の中から町長が任命する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、非公開とし、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第5条 会長は、審査のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 審査会の会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(嵐山町建設工事指名停止業者審査会規程の廃止)

2 嵐山町建設工事指名停止業者審査会規程(平成4年訓令第2号)は、廃止する。

嵐山町入札参加停止業者審査会規程

平成21年3月31日 訓令第5号

(平成21年4月1日施行)