○嵐山町行政財産の使用料に関する条例
平成8年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用について許可した場合の使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認める場合の使用料の額は、町長が定めた額とする。
(使用料の納付時期)
第3条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため行政財産を使用するとき。
(2) 町内の中学生以下の生徒等が使用するとき。
(3) 前号のほか、特別な理由があると認められるとき。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
別表第1
種類 | 使用の区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 建物若しくは工作物の敷地、農地又は展示場、駐車場、材料置場等として使用させる場合 | 月額 | 当該土地の適正な価格に千分の3.5を乗じて得た額 |
電柱、街灯柱、地下埋設管又はこれらに類する物の用地として使用させる場合 | 月額又は年額 | 類似のものの使用料を勘案して町長が定める額 | |
建物 | 建物の一部を使用させる場合 | 月額 | 次の各号に掲げる額の合計額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額 1 当該建物の適正な価格に千分の6を乗じて得た額 2 当該建物の敷地の適正な価格に千分の3.5を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額) |
工作物 | 月額 | 当該工作物の種類に応じ、町長が定める額 |
備考
1 火災、水災、震災その他の災害について保険を附している建物を使用させる場合又は土地、建物若しくは工作物の使用について電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合若しくは特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に、それぞれ当該災害についての保険の費用又は電気等の料金若しくは設備等に要する費用を加算した額とする。
2 土地、建物又は工作物を使用させる場合で、その期間が1月又は1年に満たない端数があるときは、日割りをもって計算する。
3 土地及び建物で、その面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数を切り上げる。
別表第2
施設の名称 | 使用区分及び使用料 | |||
役場庁舎 町民ホール | 午前9時~正午 | 午後1時~5時 | 午後5時~9時30分 | 終日(午前9時~午後5時) |
1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,500円 |
備考
1 平日の貸出しは、午後5時から午後9時30分までとする。
2 土曜日、日曜日及び祝日の貸出しは、午前9時から午後5時までとする。
3 嵐山町に住所を有しない個人・団体等は利用することができない。
4 営利を目的とするものと認められるときは利用することはできない。
5 町民(在住、在勤及び在学の者を含む。)以外の者が過半数を占める団体等の使用料は、2倍の金額とする。