○嵐山町財政調整基金条例

昭和45年12月18日

条例第31号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、第1条の目的以外に財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて地方債の償還の財源に充てるとき。

(3) 経済事情の変動、その他財政需要が多額にのぼる等により、財源が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 嵐山町基本財産金穀管理条例(昭和38年条例第17号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に積立てた積立金は、この条例に基づく基金とする。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

嵐山町財政調整基金条例

昭和45年12月18日 条例第31号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第6章
沿革情報
昭和45年12月18日 条例第31号
昭和60年3月15日 条例第4号