○嵐山町奨学資金貸付基金条例
昭和48年3月30日
条例第15号
(設置)
第1条 この条例は、嵐山町民で、経済上の理由により就学が困難なものに対し、奨学資金を貸付け、もって有用な人材を育成するため奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の総額は、6,400万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第2条の2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第2条の3 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第2条の4 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(定義)
第3条 この条例で奨学生とは、奨学資金の貸与を受けて、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、大学、高等専門学校及び専修学校に在学する者をいい、奨学資金とは、奨学生に貸与する学資金をいう。
(貸付対象)
第4条 奨学資金の貸付を受ける資格のある者は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 現に嵐山町内に1年以上居住している者であること
(2) 高等学校、大学、高等専門学校及び専修学校に入学決定又は在学中の者であること
(3) 勉学に熱意を有し身体強健で、現に在学する学校長又は出身学校長が推せんする者であること
(4) 経済上の理由により、学資の支出が困難な者であること
(奨学資金の申請)
第5条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、奨学資金貸与申請書を町長に提出しなければならない。
(奨学資金の種類及び額)
第6条 奨学資金の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 普通奨学資金 高等学校 年額 24万円以内
大学 年額 50万円以内
大学(薬学部) 年額 90万円以内
大学(医学部、歯学部) 年額 150万円以内
高等専門学校 年額 24万円以内
専修学校 年額 24万円以内
(2) 特別奨学資金 高等学校 20万円以内
大学 50万円以内
大学(薬学部) 50万円以内
大学(医学部、歯学部) 120万円以内
高等専門学校 20万円以内
専修学校 20万円以内
(奨学資金の貸与期間)
第7条 奨学資金は、これを受けるに至った月から、その学校における正規の修業期間を修了する月までの期間貸与する。ただし、奨学生は、奨学資金の貸与をいつでも辞退することができる。
(奨学資金の貸付)
第8条 奨学資金の貸付けは、次のとおりとする。
(1) 普通奨学資金は、毎年2回に分割して貸付けるものとする。ただし、特別の事情があるときは、1年分を限度として貸付けることができる。
(2) 特別奨学資金は、入学初年度に1回貸付ける。
(奨学資金の停止)
第9条 奨学生が休学したときは、その事由の発生した翌月から、その事由のやんだ月までの期間、奨学資金の貸付けを停止する。
(奨学資金貸与の取消)
第10条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学資金の貸与を取消さなければならない。
(1) 退学したとき
(2) 学業成績不良、傷病、疾病等のため修業の見込みがないとき
(3) 嵐山町に住居を有しなくなったとき。ただし、就学のための転出はそのかぎりでない。
(4) 第4条第4号の規定に該当しなくなったとき
(5) その他奨学生として適当でないと認められるとき
(奨学資金の返還)
第11条 奨学生は、卒業したとき又は前条の規定に該当し、奨学資金貸与の取消を受けたとき、若しくはその他の事由で、奨学資金貸与の事実がやんだときは、町規則の定めるところにより、貸与を受けた奨学資金を返還しなければならない。
2 奨学資金には、利息を附さない。
(延滞利息)
第12条 奨学資金の貸与を受けた者が、正当と認められる事由がなくて、奨学資金の返還を遅滞したときは、町規則の定めるところにより、延滞利息を徴収する。
(奨学資金の返還免除)
第13条 奨学生若しくは奨学生であった者が、第11条の規定による奨学資金返還完了前に死亡したとき又は町長が特別の事由があると認めたときは、貸与を受けた奨学資金及び延滞利息の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 第11条の規定による奨学資金返還期間中、奨学生であった者が嵐山町に居住している場合、貸与を受けた特別奨学資金の半額を免除することができる。
(奨学資金貸付委員会)
第14条 町長の諮問に応じ、基金の運営その他重要な事項に関し、審査又は審議するため嵐山町奨学資金貸付委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員7人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 教育委員会の委員
(2) 中学校長
(3) 知識経験者
(諮問)
第15条 町長は、次の事項を決定しようとするときは、委員会に諮問しなければならない。
(1) 奨学生を決定すること
(3) 第13条第1項の奨学資金返還免除に関すること
(4) その他重要なる事項
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、町規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
(施行日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に嵐山町奨学資金貸付基金条例の規定により行われた申請、届出及び提出の行為並びにこれらの行為に基づき行われた処分は、この条例の規定により行われたものとみなす。
附則(平成21年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の規定は施行日以降に貸与した奨学生から適用する。
附則(平成28年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。