○嵐山町福祉基金条例
平成3年3月14日
条例第10号
(設置)
第1条 高齢者の保健福祉活動を促進するなど町民福祉の向上を図るため、嵐山町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の設置の目的に該当する福祉事業の経費に充てる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 嵐山町明星福祉基金管理条例(昭和38年条例第34号)は、廃止する。