○嵐山町介護保険介護給付費支払準備基金条例
平成12年3月8日
条例第13号
(設置)
第1条 介護保険の介護給付費支払金が不足する場合において、当該不足額に充てるため嵐山町介護保険介護給付費支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、介護保険特別会計の前年度歳計剰余金が100万円以上ある場合においては、当該剰余金の100分の20以上に相当する額とする。ただし、当該年度の歳入財源として基金の繰入れを必要とする年度においては、この限りでない。
2 基金の総額が、介護給付に要した費用のうち、保険者負担分に相当する額の前3年度の平均年額に達したときは、前項本文の規定にかかわらず積立てを行わないことができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。