○嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例

平成12年3月8日

条例第20号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項及び第61条の規定に基づく、高額介護サービス費並びに高額居宅支援サービス費(以下「高額サービス費」という。)のサービスを受けた、介護保険の被保険者に対して必要な資金を貸し付けることにより、当該被保険者の生活の安定と福祉の増進を図るため、嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、介護保険特別会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができるものとする。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、その積み立てた額に相当する額を増額するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用の益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例

平成12年3月8日 条例第20号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第6章
沿革情報
平成12年3月8日 条例第20号