○嵐山町教育委員会委員の定数に関する条例
平成20年9月30日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、嵐山町教育委員会の委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 嵐山町教育委員会の委員の定数は、4人とする。
附則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の嵐山町特別職報酬等審議会条例、嵐山町特別職の給与等に関する条例、嵐山町議会委員会条例及び嵐山町教育委員会委員の定数に関する条例の規定は適用せず、この条例の施行後も、なおその効力を有する。