○嵐山町教育委員会会議規則

昭和47年12月6日

教委規則第4号

第1章 会議

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集するものとする。ただし、特別の事情がある場合には変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要であると認めるときに招集する。

4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集する。

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催前までに、教育長に届け出なければならない。

3 委員の議席は、教育長が会議にはかって定める。

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかって、これを議題としなければならない。

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認めた者から先に発言させるものとする。

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。

第10条の2 委員会が必要と認めたときは、会議事件に関係のある者の出席を求め、その意見をきくことができる。

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採択しなければならない。

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採択する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって、記名又は無記名の投票によって採択することができる。

第13条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときはこの限りではない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営について、必要な事項は教育長が会議にはかって定める。

第2章 会議録

第16条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。

2 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

3 会議録には、出席委員が、署名しなければならない。

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第18条 教育長は、会議録を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、これを公表するよう努めなければならない。

第19条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議にはかって決定する。

第20条 この章に定めるもののほか、会議録について、必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の嵐山町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の嵐山町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

嵐山町教育委員会会議規則

昭和47年12月6日 教育委員会規則第4号

(平成31年4月17日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年12月6日 教育委員会規則第4号
昭和48年8月13日 教育委員会規則第3号
平成27年3月13日 教育委員会規則第1号
平成31年4月17日 教育委員会規則第3号