○嵐山町教育委員会傍聴人規則
昭和47年12月6日
教委規則第8号
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 精神に障害があると認められる者
(2) めいていしていると認められる者
(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(4) 前3号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること
(2) 私語、談話又は拍手をすること
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること
(4) 飲食又は喫煙すること
(5) 帽子をかぶること
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること
第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第5条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わねばならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の嵐山町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の嵐山町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。