○嵐山町教育委員会事務局組織規則
平成19年3月15日
教委規則第7号
嵐山町教育委員会事務局組織規則(平成元年教委規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、嵐山町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定める。
(事務局の組織)
第2条 事務局の事務を分掌させるための組織として、次の課を置く。
(1) 教育総務課
(2) 生涯学習課
(グループの配置等)
第4条 課長は、課の事務を効率的に処理させるための組織として、当該課にグループを置く事ができる。
2 前項の規定により、課にグループを置き、又はグループを改廃しようとするときは、あらかじめ、教育長と協議しなければならない。
職 | 職務 |
課長 | 1 教育長を補佐するとともに、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 2 課の事務を円滑かつ効率的に執行するため、所属職員の事務分担を定めるとともに、課内のグループを編成し、当該グループのリーダーを指定する。 |
副課長 | 1 課長を補佐し、課内の総合的事項の企画に参画し、及び調整を行う。 2 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 3 グループのリーダーとして、グループの事務を掌理し、グループの職員を指揮監督する。 |
主席主査 | 1 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 2 グループのリーダーを補佐するとともに、担任の事務を掌理し、所属職員の指導及び事務の処理を行う。 |
主査 | 1 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 2 グループのリーダー又はサブリーダーを補佐するとともに、担任の事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主任指導主事 | 上司の命を受け、主として法第19条第3項に定める事務で高度の知識経験等を必要とする困難なものに従事する。 |
指導主事 | 上司の命を受け、主として法第19条第3項に定める事務に従事する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、主として社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3第1項に定める事務に従事する。 |
2 前項に規定する職は、職員のうちから教育委員会が命ずる。ただし、課長、副課長、主席主査、主査は、主任指導主事、指導主事又は社会教育主事をもって充てることができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正)
2 嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則(平成19年教委規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町社会教育委員に関する規則の一部改正)
3 嵐山町社会教育委員に関する規則(平成4年教委規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則の一部改正)
4 嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則(昭和62年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育総務課
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会の任免に係る職員の給与及び服務その他人事に関すること。
(3) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(4) 公印の保管及び文書に関すること。
(5) 課の所掌に係る調査統計に関すること。
(6) 県教育委員会その他の教育機関及び事務局各課との連絡調整に関すること。
(7) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。
(8) 義務教育施設の整備保全に関すること。
(9) 義務教育施設の使用に関すること。
(10) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(11) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。
(12) 学校職員の任免その他人事に関すること。
(13) 教科内容及びその取扱に関すること。
(14) 教科用図書の採択及び給付に関すること。
(15) 学習効果の評価に関すること。
(16) 校長、教頭及び教員の研修に関すること。
(17) 学校の職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、福利及び厚生に関すること。
(18) 学校給食に関すること。
(19) 児童、生徒の就学、転学に関すること。
(20) 学校図書館に関すること。
(21) 通学区域の設定、改廃に関すること。
(22) 児童生徒の就学援助に関すること。
(23) 通学路に関すること。
(24) 学級の編成、教育課程、生徒指導及び職業指導、安全教育に関すること。
(25) 就学指導及び教育相談に関すること。
(26) 奨学資金貸付に関すること。
(27) 幼稚園に関すること。
(28) 学校教育の指導助言に関すること。
生涯学習課
(1) 生涯学習に関する調査、企画及び調整に関すること。
(2) 社会教育委員に関すること。
(3) 社会教育関係団体の育成及び助言に関すること。
(4) 講座、講習会等の開催及び奨励に関すること。
(5) 社会教育関係の機関及び団体との連絡調整に関すること。
(6) 生涯学習資料の刊行及び配布に関すること。
(7) 生涯学習のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(8) 交流センターの管理運営に関すること。
(9) スポーツ行事の指導、奨励に関すること。
(10) スポーツ行事の計画並びに実施に関すること。
(11) 社会体育関係団体に関すること。
(12) スポーツ推進委員に関すること。
(13) 体育施設の設置及び管理運営に関すること。
(14) 学校施設を利用する社会体育に関すること。
(15) スポーツテスト並びに体力テストに関すること。
(16) 町民体育祭及び各種のスポーツ大会に関すること。
(17) 町スポーツ協会に対する指導助言に関すること。
(18) スポーツの調査及び研究に関すること。
(19) ボランティアの育成支援に関すること。
(20) 人権教育の推進計画に関すること。
(21) 人権教育推進協議会に関すること。
(22) 人権教育に係る講習会、研修会、講演会等の開催に関すること。
(23) 人権教育に係る関係団体との連絡調整に関すること。
(24) 文化財の調査、研究、保存、管理、活用及び情報提供に関すること。
(25) 博物誌編さんのための調査、研究及び情報提供に関すること。
(26) 文化財の指定及び解除に関すること。
(27) 文化財保護思想の普及に関すること。
(28) 文化財保護審議会、文化財専門調査委員及び博物誌編さん委員会に関すること。
(29) 文化財及び博物誌に関する講座、講習会、展示会その他の行事の開催及び奨励に関すること。
(30) 文化財資料、博物誌の刊行及び配布に関すること。