○嵐山町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和47年12月6日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、嵐山町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限のうち教育長に委任する範囲を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること

(2) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること

(3) 1件5万円を超える教育財産の取得を申し出ること

(4) 県費負担の教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他進退について内申すること

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと

(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと

(8) 教育長及び課長の任免を行うこと

(9) 学校公民館及び図書館の敷地を選定すること

(10) 1件5万円以上の工事の計画を策定すること

(11) 教育委員会の規則の制定又は改廃を行うこと

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること

(13) 社会教育委員、図書館協議会委員、文化財専門調査委員、文化財保護審議委員を委嘱すること

(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること

(15) 学齢児童、生徒、就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること

(16) 奨学金支給に関すること

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(教育長の専決)

第4条 委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。

(委員会の会議への報告)

第5条 教育長は、専決した事項について次の委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

第6条 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定められる委員会の会議において報告しなければならない。

(1) (法第1条の3第1項の大綱に基づいて)教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生じるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうち重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の嵐山町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、この規則による改正前の嵐山町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

嵐山町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和47年12月6日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年12月6日 教育委員会規則第9号
平成27年3月13日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和5年2月1日 教育委員会規則第6号