○嵐山町教育委員会職員の勤務時間に関する規程

平成4年12月25日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、嵐山町教育委員会職員(以下「教育委員会職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間割振り)

第2条 教育委員会職員の勤務時間の割振りは、別表に定めるところによる。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年10月7日から施行する。

(平成14年教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第34号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

事務局の職員

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分までとする。

月曜日から金曜日まで

正午から午後1時までとする。

交流センターに勤務する職員

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分までとする。

月曜日から金曜日まで

正午から午後1時までとする。

図書館に勤務する職員

4週間を平均して1週間について38時間45分とし、勤務時間の割振りに応じ館長が定める。

1日につき1時間の範囲内で館長が定める。

学校給食センターに勤務する職員

月曜日から金曜日まで

午前8時15分から午後5時までとする。

月曜日から金曜日まで

正午から午後1時までとする。

幼稚園に勤務する職員

月曜日から金曜日まで

1日につき7時間45分とし、勤務時間の割振りに応じ園長が定める。

月曜日から金曜日まで

1日につき45分から1時間の範囲で園長が定める。

小・中学校の用務員

月曜日から金曜日まで

1日につき7時間45分とし、勤務時間の割振りに応じ校長が定める。

月曜日から金曜日まで

1日につき45分から1時間の範囲で校長が定める。

嵐山町教育委員会職員の勤務時間に関する規程

平成4年12月25日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年12月25日 教育委員会訓令第2号
平成11年9月3日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成15年3月10日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月14日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月6日 教育委員会訓令第7号
平成21年3月16日 教育委員会訓令第11号
平成21年10月23日 教育委員会訓令第34号
平成24年3月15日 教育委員会訓令第3号
令和元年5月23日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第12号