○嵐山町教育委員会職員の勤務時間に関する規程
平成4年12月25日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、嵐山町教育委員会職員(以下「教育委員会職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間割振り)
第2条 教育委員会職員の勤務時間の割振りは、別表に定めるところによる。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年10月7日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第34号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
事務局の職員 | 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 月曜日から金曜日まで 正午から午後1時までとする。 |
交流センターに勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 月曜日から金曜日まで 正午から午後1時までとする。 |
図書館に勤務する職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分とし、勤務時間の割振りに応じ館長が定める。 | 1日につき1時間の範囲内で館長が定める。 |
学校給食センターに勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで 午前8時15分から午後5時までとする。 | 月曜日から金曜日まで 正午から午後1時までとする。 |
幼稚園に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで 1日につき7時間45分とし、勤務時間の割振りに応じ園長が定める。 | 月曜日から金曜日まで 1日につき45分から1時間の範囲で園長が定める。 |
小・中学校の用務員 | 月曜日から金曜日まで 1日につき7時間45分とし、勤務時間の割振りに応じ校長が定める。 | 月曜日から金曜日まで 1日につき45分から1時間の範囲で校長が定める。 |