○嵐山町教育委員会表彰規程
昭和59年9月7日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、嵐山町の教育、学術、文化及びスポーツ(以下「教育」という。)の振興発展に貢献したものの表彰に関して必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体について行う。
(1) 教育の振興について特に功績が顕著であるもの
(2) 教育関係職員でその業績が特に優秀であるもの
(3) 児童生徒で学業優秀又は特に善行があり他の範であるもの
(4) その他特に表彰にあたいすると認められるもの
(表彰の審査)
第3条 表彰の審査は、教育委員会が行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、教育委員会が表彰状を授与して行うものとし、副賞をそえることができる。
(追彰)
第5条 この規程により表彰されるものが表彰前に死亡したときは、追彰し、表彰状及び副賞はその遺族に授与する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。