○嵐山町博物誌編さん委員会条例
平成6年3月17日
条例第8号
(設置)
第1条 嵐山町の博物誌を編さんするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき博物誌編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項の調査、審議を行う。
(1) 博物誌編さんの総合計画に関すること。
(2) 博物誌の刊行に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 知識経験者
(2) 町職員
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 嵐山町博物誌編さん委員会及び専門調査委員会条例(平成4年条例第14号)は、廃止する。
3 この条例施行前に嵐山町博物誌編さん委員会及び専門調査委員会条例第3条第1項に基づき任命された編さん委員は、第3条の規定により任命された委員とみなす。
4 この条例施行後の最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成7年3月31日までとする。
附則(平成8年条例第23号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第57号)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
2 この条例施行後の最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成14年3月31日までとする。
附則(平成22年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合振興計画審議会条例の一部改正)
4 嵐山町総合振興計画審議会条例(平成6年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例の一部改正)
5 嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例の一部改正)
6 嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成7年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町環境保全条例の一部改正)
7 嵐山町環境保全条例(平成7年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)
8 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合農政推進審議会条例の一部改正)
9 嵐山町総合農政推進審議会条例(平成6年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町都市計画審議会条例の一部改正)
10 嵐山町都市計画審議会条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町博物誌編さん委員会条例の一部改正)
11 嵐山町博物誌編さん委員会条例(平成6年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町青少年問題協議会条例の一部改正)
12 嵐山町青少年問題協議会条例(昭和33年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。