○嵐山町博物誌編集規則
平成18年3月30日
教委規則第11号
嵐山町博物誌編集規則(平成12年教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町博物誌(以下「博物誌」という。)の編集について必要な事項を定めるものとする。
(調査委員)
第2条 博物誌を編集するため、博物誌専門調査委員会(以下「調査委員」という。)を置く。
2 調査委員は、60人以内の委員で構成し、必要に応じて町長が委嘱する。
(任期)
第3条 調査委員の任期は、担当する分野の博物誌の刊行が完了するまでとする。
(任務)
第4条 調査委員の任務は、博物誌に関する調査、研究及び執筆並びにその監修にあたる。
(調査部会)
第5条 博物誌に関する諸資料の収集、調査及び研究を部会別に行うため、次の部会を置く。
(1) 植物部会
(2) 地質部会
(3) 歴史部会
2 各部会は、調査委員で構成し、複数の部会を兼ねることができる。
3 各部会に部会長及び副部会長各1人を置き、委員の互選により定める。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。
6 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の嵐山町博物誌編集規則の規定に基づき委嘱されている調査委員は、第2条第2項の規定により委嘱された調査委員とみなす。