○嵐山町立学校設置条例
昭和47年3月22日
条例第7号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校の設置に関しては、この条例の定めるところによる。
(小学校)
第2条 嵐山町が設置する小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校)
第3条 嵐山町が設置する中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正前の別表第2中第2項(七郷中学校)は、昭和59年3月31日までその効力を有する。
附則(平成18年条例第42号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1
小学校
名称 | 位置 |
嵐山町立菅谷小学校 | 嵐山町大字菅谷577番地 |
嵐山町立七郷小学校 | 嵐山町大字吉田1,913番地 |
嵐山町立志賀小学校 | 嵐山町大字志賀540番地 |
別表第2
中学校
名称 | 位置 |
嵐山町立菅谷中学校 | 嵐山町大字菅谷649番地 |
嵐山町立玉ノ岡中学校 | 嵐山町大字杉山610番地 |