○嵐山町立学校設置条例

昭和47年3月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校の設置に関しては、この条例の定めるところによる。

(小学校)

第2条 嵐山町が設置する小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校)

第3条 嵐山町が設置する中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正前の別表第2中第2項(七郷中学校)は、昭和59年3月31日までその効力を有する。

(平成18年条例第42号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

小学校

名称

位置

嵐山町立菅谷小学校

嵐山町大字菅谷577番地

嵐山町立七郷小学校

嵐山町大字吉田1,913番地

嵐山町立志賀小学校

嵐山町大字志賀540番地

別表第2

中学校

名称

位置

嵐山町立菅谷中学校

嵐山町大字菅谷649番地

嵐山町立玉ノ岡中学校

嵐山町大字杉山610番地

嵐山町立学校設置条例

昭和47年3月22日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第7号
昭和53年5月2日 条例第20号
昭和58年3月17日 条例第4号
平成18年9月12日 条例第42号