○嵐山町立学校通学区域に関する規則
昭和49年12月11日
教委規則第4号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定により、嵐山町立小・中学校通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。
第3条 中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第1号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正前の別表第2は、昭和59年3月31日までその効力を有する。
附則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1
学校名 | 通学区域は、嵐山町区長設置条例(昭和43年条例第14号)に基づく次の区を区域とする。 |
嵐山町立菅谷小学校 | 菅谷1区、菅谷2区、菅谷3区、菅谷4区、菅谷5区、菅谷6区、菅谷7区、菅谷8区、菅谷9区、川島1区、川島2区、川島3区、平沢1区、平沢2区、遠山、千手堂1区、千手堂2区、鎌形、大蔵、根岸、将軍沢 |
嵐山町立七郷小学校 | 古里1区、古里2区、吉田1区、吉田2区、越畑1区、越畑2区、勝田、広野1区、広野2区、杉山、太郎丸 |
嵐山町立志賀小学校 | 志賀1区、志賀2区、むさし台 |
別表第2
中学校
学校名 | 通学区域(以下「別表第1」に同じ。) |
嵐山町立菅谷中学校 | 菅谷1区、菅谷2区、菅谷3区、菅谷4区、菅谷5区、菅谷6区、菅谷7区、菅谷8区、菅谷9区、川島1区、川島2区、川島3区、平沢1区、平沢2区、遠山、千手堂1区、千手堂2区、鎌形、大蔵、根岸、将軍沢 |
嵐山町立玉ノ岡中学校 | 志賀1区、志賀2区、むさし台、古里1区、古里2区、吉田1区、吉田2区、越畑1区、越畑2区、勝田、広野1区、広野2区、杉山、太郎丸 |