○嵐山町立幼稚園職員服務規程
昭和56年3月24日
教委規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、嵐山町立幼稚園職員(以下「職員」という。)の服務について規定する。
2 この規程で定めるもののほか職員の服務については、嵐山町一般職員の例による。
(勤務時間の割振)
第2条 職員の勤務時間の割振りは、教育委員会が定める。幼稚園の長期休業の際の措置もまた同じとする。
(職務専念)
第3条 職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほか、勤務時間及び職務上の注意力のすべてを、その職責遂行のためにのみ用いなければならない。
2 職員は、特別の定めがある場合のほか、園長の許可がなければ勤務場所を離れることができない。
3 職員は、嵐山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第10号)に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、様式第1号による職務専念義務免除願をもって教育長に願い出なければならない。
(園務報告)
第4条 園長は、次の事項についてはすみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 災害その他の事故が発生したとき
(2) 園児数に異動があったとき
(3) 職員で、傷い、疾病等による長期の休暇者又は欠勤者が生じたとき
(4) その他幼稚園管理のうえで報告を必要と認める事項
(研修願)
第5条 職員は、勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、様式第2号による研修承認願をもって教育長に願い出なければならない。ただし、公務出張の場合は、この限りでない。
(書類の経由及び副申)
第6条 職員が教育委員会に提出する書類は、すべて園長を経由しなければならない。
2 所属職員が教育委員会に提出する書類には、園長は必要に応じ副申して進達しなければならない。
(管理義務)
第7条 職員は、幼稚園を退出しようとするときは、その所属する施設設備、文書及びその他の物品等を遺漏なく収置し、これらの保全に努めなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。