○嵐山町学校給食センター設置及び管理条例
昭和54年12月20日
条例第11号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の趣旨に則り、教育的効果の向上と経費負担の合理化を図るため、嵐山町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、嵐山町大字杉山1046番地1に置く。
(給食の対象者)
第3条 給食を受ける者は、町立小中学校に在学するすべての児童生徒及び同校に属する職員並びに給食センターの職員とする。
(管理)
第4条 給食センターは、嵐山町教育委員会が管理する。
(業務)
第5条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 主食及び副食物の調理並びに運搬
(2) 食器、食かん等の洗滌、消毒及び保管
(職員)
第6条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(経費の負担)
第7条 給食センターの運営に要する経費のうち給食費は、第3条に規定する給食を受ける児童生徒の保護者並びに職員等の負担とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、嵐山町教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。