○嵐山町学校給食運営規則
昭和51年12月6日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の趣旨に則り、嵐山町において実施する学校給食の適正な運営を期するため必要な事項を定めることを目的とする。
(給食実施回数等)
第2条 給食は、年間を通じて180日以上を授業日の昼食時に実施するものとする。
(給食費の負担)
第3条 嵐山町学校給食センター設置及び管理条例(昭和54年条例第11号)第7条に規定する給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 児童1人当たり 月額 4,300円
(2) 生徒1人当たり 月額 5,000円
(3) 小学校教職員1人当たり 月額 4,300円
(4) 中学校教職員1人当たり 月額 5,000円
(5) 給食センター職員1人当たり 月額 4,300円
(給食費の補助)
第4条 準要保護児童、生徒の給食費は、前条の規定にかかわらず嵐山町の補助金をもってまかなう。
(給食費の納入)
第5条 給食費は、当該機関の長が8月を除く毎月これをとりまとめて、嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に納入するものとする。
(基準額)
第6条 給食1食当たりの基準額は、第3条に定めるそれぞれの月額に11を乗じてそれぞれ190で除して得た額とする。
(給食費の日割計算等)
第7条 給食費は、次の各号のいずれかに該当する者については、日割で算定することができる。これの該当の有無は、その事由が生じた旨の申し出を受けた日の翌々日後から起算して決定するものとする。
(1) 児童又は生徒等の死亡、転出又は転入による場合
(2) 病気又は事故その他の理由により給食を受けない日が引続き5日を超えた場合
(給食費の返戻)
第8条 日割計算等により給食費の返戻の必要が生じたとき、当該機関の長は、理由を付した計算書を添えて教育委員会に請求するものとする。
(会計年度)
第9条 給食費会計の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(事務処理)
第10条 給食運営に必要な次の事項は、教育総務課が処理する。
(1) 給食の施設備品に関すること
(2) 食材料等物資の購入及び支払いに関すること
(3) 給食費の会計事務に関すること
(4) 運営委員会に関すること
(5) その他庶務的事項
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、給食の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行日現在に委員である者の任期の終りは、昭和58年5月31日とする。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第14号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。