○嵐山町社会教育委員設置条例
平成4年9月18日
条例第25号
嵐山町社会教育委員設置条例(昭和30年条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、嵐山町社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、15人とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に嵐山町社会教育委員設置条例に基づき委嘱された委員は、第3条の規定により委嘱された委員とみなす。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に嵐山町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。