○嵐山町社会教育委員に関する規則
平成4年9月18日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町社会教育委員設置条例(平成4年条例第25号)第6条の規定に基づき、嵐山町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議等に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に、議長及び副議長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 議長は、会議を招集し、これを主宰する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正)
2 嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則(平成19年教委規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町社会教育委員に関する規則の一部改正)
3 嵐山町社会教育委員に関する規則(平成4年教委規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則の一部改正)
4 嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則(昭和62年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。