○嵐山町社会教育委員に関する規則

平成4年9月18日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町社会教育委員設置条例(平成4年条例第25号)第6条の規定に基づき、嵐山町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議等に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に、議長及び副議長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 議長は、会議を招集し、これを主宰する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 会議の庶務は、生涯学習課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正)

2 嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則(平成19年教委規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町社会教育委員に関する規則の一部改正)

3 嵐山町社会教育委員に関する規則(平成4年教委規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則の一部改正)

4 嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則(昭和62年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

嵐山町社会教育委員に関する規則

平成4年9月18日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年9月18日 教育委員会規則第11号
平成14年3月29日 教育委員会規則第8号
平成22年12月1日 教育委員会規則第2号
平成26年6月16日 教育委員会規則第6号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和5年2月1日 教育委員会規則第6号