○嵐山町社会教育指導員に関する規則

平成3年3月4日

教委規則第2号

(設置)

第1条 社会教育の充実振興を図るため、嵐山町に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定数)

第2条 指導員の定数は、1人とする。

(委嘱)

第3条 指導員は、教育委員会が委嘱する。ただし、次の条件を満たす者でなければならない。

(1) 健康で、かつ、活動的であること。

(2) 社会教育等に広い見識と熱意を持っている者であること。

(3) 住民から信頼される者であること。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、前条の条件を欠くに至った場合、その他特別の事由があるときは、任用の期間中においても指導員を免職することができる。

3 補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(勤務)

第5条 指導員は非常勤とする。ただし、その勤務は、週24時間以上とする。

(任務)

第6条 指導員の任務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 社会教育の特定分野の直接指導

(2) 生涯学習に関する学習相談

(3) 社会教育団体の育成指導

(服務)

第7条 指導員は、その職務の遂行にあたって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第8条 指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

嵐山町社会教育指導員に関する規則

平成3年3月4日 教育委員会規則第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年3月4日 教育委員会規則第2号
平成15年11月14日 教育委員会規則第7号