○嵐山町立図書館設置及び管理条例

平成11年6月8日

条例第45号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、嵐山町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

知識の森嵐山町立図書館

嵐山町むさし台3丁目10番地10

(管理)

第3条 図書館は、嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 図書館に館長、その他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、こどもの日(5月5日)及び文化の日(11月3日)を除く。

(2) 1月2日から1月3日まで、及び12月29日から12月31日まで

(3) 特別整理期間(毎年10日以内)

(利用時間)

第6条 図書館の利用時間は、午前9時30分から午後5時30分(水曜日及び金曜日は、午前9時30分から午後7時)までとする。ただし、多目的室(1・2)については、午後10時までとする。

2 館長は、特に必要があると認める場合は、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(遵守事項)

第7条 図書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備及び図書館資料をき損し、又は汚損しないこと。

(2) その他教育委員会が定める事項

(図書館協議会)

第8条 法第14条の規定により、図書館に嵐山町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は8人とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成11年10月7日から施行する。

2 この条例施行前に嵐山町立図書館設置及び管理条例(昭和62年条例第9号)に基づき任命された委員は、第8条の規定により任命された委員とみなす。

3 この条例施行後の最初の委員の任期は、第8条の規定にかかわらず平成13年3月31日までとする。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

嵐山町立図書館設置及び管理条例

平成11年6月8日 条例第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年6月8日 条例第45号
平成15年3月11日 条例第23号
平成25年3月8日 条例第14号
平成29年3月29日 条例第10号
令和4年3月4日 条例第6号