○嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則
平成11年5月20日
教委規則第2号
嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則(昭和62年教委規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 図書館奉仕
第1節 通則(第2条―第7条)
第2節 図書館資料の利用(第8条―第12条)
第3節 対面朗読(第13条―第15条)
第4節 図書館資料の複写(第16条―第19条)
第5節 施設等の利用(第20条―第24条)
第3章 図書館資料の寄贈及び寄託(第25条)
第4章 組織(第26条・第27条)
第5章 図書館協議会(第28条―第30条)
第6章 補則(第31条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町立図書館設置及び管理条例(平成11年条例第45号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、嵐山町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 図書館奉仕
第1節 通則
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書、雑誌、新聞、視聴覚資料等(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の館内閲覧及び貸出し
(3) 講演会、映写会、鑑賞会、展示会等の主催及び奨励
(4) 読書案内及び調査研究に対する援助
(5) 図書館資料の図書館間相互貸借
(6) 学校、公民館その他の施設及び団体との連絡協力
(7) その他図書館奉仕の目的達成に必要な事業
(利用者の秘密を守る義務)
第3条 職員は、図書館資料の提供を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。
(図書館資料の公開及び制限)
第4条 図書館は、法第17条の規定により、図書館資料を無料で公開する。この場合において、館長が特別な理由があると認めるときは、図書館資料の公開を制限することができる。
(入館者の心得)
第5条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 館長の許可なく所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。
(4) 許可を受けずに広告物を配布し、若しくは掲示しないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、迷惑となる物品を携帯し、又は動物類(盲導犬を除く。)を持ち込まないこと。
(利用の制限)
第6条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。
(損害の弁償)
第7条 利用者は、故意又は過失により、図書館の施設、備品等に損害を与えたときは、速やかに原状に復し、又は館長が相当と認める現品又は代価をもって弁償しなければならない。
2 利用者は、図書館資料を甚だしく汚損し、破損し、又は紛失したときは事故届(様式第1号)を提出し、館長が相当と認める現品又は代価をもって弁償しなければならない。
3 前2項に該当する者が未成年の場合は、その親権者が代わって責任を負う。
第2節 図書館資料の利用
(貸出しの対象)
第8条 図書館資料の貸出しを受けることのできる者は、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
(1) 町内に居住し、又は通勤若しくは通学する者
(2) 町と相互利用の協定を締結している自治体に居住し、又は通勤若しくは通学する者
(3) 町内に所在する機関、学校、事業所その他の団体(以下「団体等」という。)
(貸出しの手続)
第9条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、利用カード交付申請書(様式第2号)に住所又は在勤、在学等を証明できるものを添えて館長に提出し、利用カードの交付を受けなければならない。
2 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用カードを提示しなければならない。
3 利用カードを有する者は、利用カードを紛失したとき、又は利用カードの記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
4 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。もし、本人以外の者に使用され、損害が生じたときは、その責めは本人に帰するものとする。
(貸出数量及び期間)
第10条 同時に貸出しを受けることができる図書館資料の数量及び期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
貸出しの対象 | 資料名 | 貸出数量 | 貸出期間 |
個人 | 図書 雑誌 紙芝居 | 10冊以内 | 15日以内 |
CD・カセットテープ | 3点以内 | 15日以内 | |
ビデオ・DVD | 2点以内 | ||
団体等 | 図書 | 100冊以内 | 1か月以内 |
紙芝居 | 10組以内 |
(貸出しの制限)
第11条 図書館資料のうち貴重図書、辞典その他館長が貸出しを不適当と認めるものについては、貸出しを制限することができる。
(貸出しの停止)
第12条 館長は、図書館資料を期間内に返却しなかった者に対し、一定期間図書館資料の貸出しを停止することができる。
第3節 対面朗読
(対面朗読)
第13条 図書館は、視覚障害者に対して対面朗読を行う。
(対面朗読の利用対象)
第14条 対面朗読を利用することのできる者は、町内に居住し、又は通勤若しくは通学する者で、視覚障害のため身体障害者手帳の交付を受けている者とする。ただし、特別の理由により館長が許可した者については、この限りではない。
2 対面朗読を利用しようとする者は、身体障害者手帳を館長に提示して、登録しなければならない。
3 前項の登録をした者は、その登録事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
(対面朗読の利用手続)
第15条 対面朗読を利用しようとする者は、あらかじめ、希望する日時を館長に申し出なければならない。
第4節 図書館資料の複写
(図書館資料の複写と制限)
第16条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、次の各号の一に該当する場合は、複写を拒否することができる。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触するもの
(2) 技術的に複写の困難なもの
(3) 複写によって図書館資料に損傷を生ずるおそれのあるもの
(4) 図書館の複写処理能力を超える依頼があった場合
(5) その他館長が複写することが適当でないと認めた場合
(複写の費用)
第17条 前条の複写の費用は、当該複写を依頼した者が負担するものとする。
(複写サービスの時間)
第18条 複写サービスは、開館時間内に行うものとする。
(著作権法上の責任)
第19条 複写物使用により著作権上の問題が生じた場合は、当該複写を依頼した者の責任とする。
第5節 施設等の利用
2 利用に供する施設等は、多目的室(1・2)、視聴覚室、会議室及び各室の設備機器とする。
(施設等の利用手続)
第21条 施設等を利用しようとする者は、図書館施設等使用許可申請書(様式第4号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の申請は、利用日初日の2か月前から7日前までに行わなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
4 館長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付すことができる。
(施設等の利用制限)
第22条 館長は、次の各号の一に該当すると認めた場合には、施設等の利用を許可しない。
(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 図書館の主催事業等の開催又は管理運営上支障があるとき。
(施設等の使用許可の取消し等)
第23条 館長は、次の各号の一に該当するときは、その使用許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの規則に違反したとき。
(2) 利用目的が使用許可の内容と異なったとき。
(3) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。
(4) 図書館の運営上特に必要があると認めたとき。
(施設等の原状回復)
第24条 施設等の利用者は、許可を受けた施設等の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用の停止若しくは許可の取消しを受けたときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。
第3章 図書館資料の寄贈及び寄託
(寄贈及び寄託)
第25条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈及び寄託を受けた図書館資料は、図書館所有の他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。
3 図書館は、寄託を受けた図書館資料が通常の管理の下で損傷又は亡失したときは、その責任を負わないものとする。
第4章 組織
(職員)
第26条 条例第4条に規定する職員の職は、館長、主席主査、主査、主任及び主事とする。
(職務)
第27条 館長は、上司の命を受け、図書館の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 主席主査は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督して分掌事務を掌理する。
3 主査は、上司の命を受け、専門の事務技術に従事する。
4 主任、主事は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
第5章 図書館協議会
(会長及び副会長)
第28条 嵐山町立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第29条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第30条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
第6章 補則
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成11年10月7日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月19日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正)
2 嵐山町教育委員会職員の職名に関する規則(平成19年教委規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町社会教育委員に関する規則の一部改正)
3 嵐山町社会教育委員に関する規則(平成4年教委規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則の一部改正)
4 嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則(昭和62年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。