○嵐山町スポーツ推進委員に関する規則

平成4年9月18日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、町民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 町民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校等の教育機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(6) 町民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、25人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第5条 委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例並びに規則に従わなければならない。

2 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

3 委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 嵐山町社会体育指導委員に関する規則(昭和48年教委規則第2号)は、廃止する。

3 この規則施行後の最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成5年3月31日までとする。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前のスポーツ振興法第19条第1項の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法第32条第1項の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

嵐山町スポーツ推進委員に関する規則

平成4年9月18日 教育委員会規則第10号

(令和元年5月23日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年9月18日 教育委員会規則第10号
平成5年3月2日 教育委員会規則第2号
平成23年2月22日 教育委員会規則第6号
平成23年12月6日 規則第18号
令和元年5月23日 教育委員会規則第3号