○嵐山町スポーツ推進委員被服貸与規程
平成6年3月30日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、嵐山町スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服及び貸与期間)
第2条 被服の貸与品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、職務執行中被服を損傷し、使用に堪えなくなった場合は、補充貸与することができる。
(着用等の義務)
第3条 推進委員は、その職務執行中常に貸与された被服を着用しなければならない。
2 推進委員は、被服を常に清潔にし、修理を要する場合は、速やかに補修し、服装の端正を図るとともに遺失、紛失又は盗難等の事故のないよう、その取り扱い保管を慎重にしなければならない。
3 被服は、公務以外に着用し、又は他人に譲り渡し、若しくは貸与することができない。
(返納)
第4条 被貸与者が、退任及び解任又は死亡等により、その職務を退くときは、貸与品を3日以内に返納しなければならない。ただし、公務による死亡の場合は、返納すべき貸与品の一部を支給することができる。
(弁償)
第5条 貸与品を貸与期間中、故意により損傷、滅失又は前条本文の規定により返納できないときは、調整時の価格に基づいて、貸与残存期間に相当する割合に応じて計算した額を弁償しなければならない。
(貸与記録)
第6条 生涯学習課長は、別記様式による被服貸与簿を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。
附則
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委告示第3号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第259号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委告示第13号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品目 | 数量 | 貸与期間 | |
夏服 | 運動着(上下) | 1 | 2年 |
盛夏服 | ポロシャツ | 1 | 1年 |
冬服 | ウィンドブレイカー(上下) | 1 | 3年 |