○嵐山町体育施設設置及び管理条例

昭和58年3月17日

条例第5号

(設置)

第1条 町民の体育の向上とスポーツの振興を図ることを目的とし、嵐山町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

嵐山町立武道場

嵐山町大字菅谷649番地

玉ノ岡中学校運動場(夜間照明)

嵐山町大字杉山610番地

嵐山町営鎌形野球場

嵐山町大字鎌形3,072番地1

嵐山町総合運動公園

(A面、B面、C面、D面、農村広場)

嵐山町大字鎌形505番地

花見台第1公園(グランド)

嵐山町花見台1番10

花見台第2公園(テニスコート)

嵐山町花見台1番16

鶴巻運動公園(テニスコート)

嵐山町むさし台3丁目4番地

菅谷テニスコート

嵐山町大字菅谷927番地

(使用の手続き)

第3条 体育施設を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可してはならない。

(1) 体育施設の設置目的に反すると認められるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

2 教育委員会は、前条の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、第3条の規定により体育施設の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請にいつわりがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 教育委員会は、前項の措置によって使用者が損失を受けることがあっても、その責を負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、体育施設の使用を終ったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。第5条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しを受けたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、要した経費は使用者の負担とする。

(弁償)

第10条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により施設、設備等を破損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は教育委員会の裁定する金額を弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 嵐山町立学校運動場夜間照明施設使用料徴収条例(昭和53年条例第28号)は、廃止する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年7月15日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(嵐山町体育施設設置及び管理条例の一部改正)

2 嵐山町体育施設設置及び管理条例(昭和58年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町B&G海洋センター設置及び管理条例の一部改正)

3 嵐山町B&G海洋センター設置及び管理条例(平成2年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

施設名

使用料

嵐山町立武道場(剣道場)

1時間につき100円

嵐山町立武道場(柔道場)

1時間につき100円

玉ノ岡中学校運動場(夜間照明)

30分につき500円

嵐山町営鎌形野球場

1時間につき700円

嵐山町総合運動公園

(A面、B面、C面、D面、農村広場)

1面1時間につき200円

花見台第1公園(グランド)

1時間につき200円

花見台第2公園(テニスコート)

1面1時間につき100円

鶴巻運動公園(テニスコート)

1時間につき100円

菅谷テニスコート

1面1時間につき200円

備考 町民(在住、在勤、在学の者を含む。)以外の者が過半数を占める団体等が使用する場合の使用料は、2倍の金額とする。

嵐山町体育施設設置及び管理条例

昭和58年3月17日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月17日 条例第5号
昭和62年3月24日 条例第8号
昭和62年9月17日 条例第19号
昭和63年3月17日 条例第10号
昭和63年12月16日 条例第20号
平成6年3月17日 条例第19号
平成9年3月17日 条例第12号
平成17年3月8日 条例第13号
平成18年3月9日 条例第22号
平成22年12月1日 条例第18号
平成24年6月15日 条例第16号
平成24年12月17日 条例第23号
平成28年12月15日 条例第38号
令和3年12月7日 条例第29号