○嵐山町B&G海洋センター設置及び管理条例

平成2年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 すべての町民が生涯を通して、進んでスポーツ、レクリエーション並びに海洋性スポーツに親しみ、心身を鍛え健康を管理し、もって連帯感の高揚と健康な町づくりを図ることを目的として嵐山町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 嵐山町B&G海洋センター

位置 嵐山町大字鎌形855番地

(職員)

第3条 海洋センターに所長その他の職員を置く。

(使用の手続き)

第4条 海洋センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、海洋センターの使用を許可してはならない。

(1) 海洋センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

2 教育委員会は、前条の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請にいつわりがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例及び条例に基づく規則に違反したとき。

2 教育委員会は、前項の措置によって使用者が損失を受けることがあってもその責を負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、海洋センターの使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。第6条第1項の規定により使用の停止又は許可の取り消しを受けたときも同様とする。

(弁償)

第11条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により施設、設備等を破壊し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は教育委員会の裁定する金額を弁償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成2年10月30日から施行する。

2 嵐山海洋センター管理及び運営条例(昭和62年条例第12号)は、廃止する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(嵐山町体育施設設置及び管理条例の一部改正)

2 嵐山町体育施設設置及び管理条例(昭和58年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町B&G海洋センター設置及び管理条例の一部改正)

3 嵐山町B&G海洋センター設置及び管理条例(平成2年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表

区分

使用料

備考

アリーナ

(半面)

1時間につき200円


アリーナ

(全面)

1時間につき400円

トレーニングルーム

1時間につき200円

ミーティングルーム

1時間につき100円

水泳プール

小学生・中学生 1回につき 100円

・一般とは、小学生、中学生及び幼児以外をいう。

一般 1回につき 200円

備考 町民(在住、在勤、在学の者を含む。)以外の者が過半数を占める団体等が使用する場合の使用料は、2倍の金額とする。

嵐山町B&G海洋センター設置及び管理条例

平成2年10月1日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)